○小松島市学校運営協議会規則

令和2年7月17日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について,必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 協議会は,学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下,保護者及び地域住民等の学校運営への参画や保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより,学校と保護者及び地域住民との間に信頼関係を深め,学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(指定)

第3条 教育委員会は,前条の目的を達成できると認める場合には,協議会を置く学校を指定することができる。ただし,二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合には,二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。

2 教育委員会は前項の指定を行おうとするときは,指定しようとする学校の校長,保護者及び地域住民の意向を踏まえ,前項の指定を行うものとする。

3 指定の期間は2年とし,再指定することができる。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 前条第1項の指定を受けた学校(以下「指定学校」という。)の校長は,次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し,協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校教育目標・努力目標に関する事項

(2) 学習指導及び生徒指導に関する事項

(3) 地域住民の協力や参画に関する事項

(4) その他校長が必要と認める事項

(学校運営に関する意見の申出)

第5条 協議会は当該指定学校の運営全般について,教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

(学校運営等に関する評価及び情報提供)

第6条 協議会は,毎年度1回以上,対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

2 協議会は保護者及び地域住民に対して積極的に活動状況を公開する等,情報提供に努めなければならない。

(住民の参画の促進等)

第7条 協議会は,指定学校の運営について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるように努めるものとする。

2 協議会は,当該指定学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから,校長の推薦により教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 当該指定学校の校長

(4) 当該指定学校の教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が適当と認める者

2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には,教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

3 委員は地方公務員の特別職の身分を有するものとする。

4 教育委員会は,対象学校の校長から申出があったときは,前項の委員の任命について,当該校長から意見を聴取するものとする。

(守秘義務等)

第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他,協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。

2 第8条第2項により新たに任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず,指定学校の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消されたときは,委員はその身分を失う。

(報酬)

第11条 委員の報酬は,別に定める。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により,選出する。

2 会長は,会議を招集し,議事を掌る。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を行うものとする。

4 第2項の規定にかかわらず,最初の協議会の会議は指定学校の校長が招集する。

(議事)

第13条 協議会は,会長が開催7日前までに議案を示して招集する。ただし,緊急を要する場合においては,この限りでない。

2 協議会の会議は,会長がその議長となる。

3 協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は,出席委員の過半数以上で決し,可否同数の場合は会長の決するところによる。

(会議の公開)

第14条 協議会の会議は,特別な事情により協議会が必要と認めた場合を除き公開する。

2 会議を傍聴しようとする者は,2日前までに会長に申し出なければならない。会長が認める場合は当日でも良い。

3 傍聴人は,会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第15条 教育委員会は,委員に対して,協議会及び委員の役割及び責任について,正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。

(指導及び助言)

第16条 教育委員会は,協議会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて指導又は助言を行うとする。

2 教育委員会及び指定学校の校長は,協議会が適切な合意形成を行うことができるよう,必要な情報提供に努めなければならない。

(指定の取り消し)

第17条 教育委員会は,前条による指導及び助言にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,学校の指定を取り消すことができる。

(1) 協議会としての活動の実態が無いと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成が行うことができないと認められる場合

(3) その学校の運営に著しい支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められる場合

2 教育委員会は,学校の指定を取り消す場合には,取消事由を明示した書面を交付しなければならない。

(委員の解任)

第18条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条に反した場合

(3) その他,解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は,委員を解任する場合は,その理由を書面にて示さなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,令和2年8月1日から施行する。

小松島市学校運営協議会規則

令和2年7月17日 教育委員会規則第5号

(令和2年8月1日施行)