○小松島市公民館館長及び公民館主事設置規則
令和2年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち,小松島市公民館条例施行規則(昭和50年小松島市教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第4条に規定する館長及び主事(以下「館長等」という。)の勤務条件等に関し,小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第9号)第32条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 館長等は,法第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(任命)
第3条 館長等は,その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから選考の上,教育委員会が任命する。
2 館長等の任期は,その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定めるものとする。
(給与等)
第6条 館長等の報酬は,次表に定める額とし,その他の手当等については支給しない。
職名 | 月額 円 |
館長 | 9,500 |
主事 | 50,000 |
(旅費)
第7条 館長等が公務のため旅行したときの旅費の額及び支給方法等については,常勤職員の例による。
(その他)
第8条 その他館長等の勤務条件等で必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。