○小松島市職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程

令和2年3月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第4項,第66条の8から第66条の8の3まで,第66条の9,第104条及び第105条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づき,長時間にわたる勤務を命じられた小松島市職員(以下「職員」という。)に対する産業医による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象者)

第2条 面接指導の対象者は,次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし,第2号又は第3号に該当する職員のうち,1月以内に面接指導を受けた職員で,面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員を除く。

(1) 小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)第8条第2項の規定に基づき命じられた時間(以下「時間外勤務」という。)が1箇月について100時間以上の職員

(2) 当該月を含む直近の2箇月から6箇月までのそれぞれの期間における時間外勤務の1箇月あたりの平均が80時間を超えた職員(前号に規定する職員を除く。以下「1箇月平均80時間超職員」という。)

(3) 1箇月あたりの時間外勤務が80時間を超え,かつ疲労の蓄積が認められる職員で,面接指導を希望する職員

(対象者の把握)

第3条 所属長は,所属職員の毎月の時間外勤務の時間を算出し,時間外勤務の時間が前条の規定に該当する者を把握するものとする。

2 所属長は,前条に該当する職員がある場合は面接を実施し,面接指導勧奨報告書(様式第1号)を翌月の10日までに人事担当課長に提出しなければならない。

3 所属長は,第1項の規定に該当する職員に対し,面接指導を受けさせるものとする。

(面接指導を受ける義務)

第4条 第2条第1号及び第2号に該当する職員は,長時間労働による健康障害の防止を図るため,この訓令に基づく面接指導を受けなければならない。

2 前項に該当する職員で,やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は,面接指導を受けない届出書(様式第2号)を人事担当課長に提出しなければならない。

(面接指導の申出)

第5条 第2条第3号の規定に該当する職員で面接指導を希望する職員は,面接指導申出書(様式第3号)により所属長に申し出るものとする。

(面接指導の実施方法等)

第6条 第4条第1項の規定に該当する職員及び前条の規定により面接指導を申し出た職員(以下「面接指導該当職員」という。)は,面接指導自己チェック票(様式第4号)を記入し,封入の上,所属長に提出するものとする。

2 所属長は,面接指導該当職員についての面接指導に係る調書(様式第5号)を作成し,面接指導申出書及び面接指導自己チェック票と併せて毎月15日までに,人事担当課長に提出しなければならない。

3 面接指導は,市の指定する産業医により行う。ただし,市長が認める場合は,産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。

4 前項の規定により実施する面接指導に要する時間は,勤務扱いとする。

(面接指導の期日及び場所)

第7条 産業医による面接指導該当職員への面接指導は,毎月1回行う。

2 産業医による面接指導の期日及び実施場所は,面接指導該当職員の勤務状況等を勘案し,産業医と人事担当課長が協議して定める。

3 人事担当課長は,面接指導の実施期日及び実施場所を決定した場合は,所属長及び面接指導該当職員に通知するものとする。

(産業医への情報提供)

第8条 人事担当課長は,産業医に面接指導自己チェック票,面接指導に係る調書及び直近の健康診断結果を提供するものとする。

2 産業医は,面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

3 産業医は,面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し,又は第三者への提供を行ってはならない。

(面接指導における確認事項)

第9条 産業医は,面接指導を行うに当たっては,面接指導チェックリスト(医師用)(様式第6号)を利用し,次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

2 産業医は,面接指導終了後速やかに,面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第7号)を人事担当課長に提出しなければならない。

(産業医からの意見聴取等)

第10条 人事担当課長は,面接指導終了後,当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。

2 人事担当課長は,面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書を付して,所属長に通知書(様式第8号)を送付する。

3 所属長は,産業医の意見を勘案し,その必要があると認めるときは,当該職員の実情を考慮して,所属職員の再配置,事務分担の見直し,時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。

4 所属長は,前項の措置を実施した場合は,報告書(様式第9号)を人事担当課長に提出しなければならない。

(所属長への適用)

第11条 所属長が第2条の規定に該当する場合における第3条第5条第6条第1項及び第2項第7条第3項並びに第10条第2項第3項及び第4項の規定の適用については,第3条第1項中「所属長」とあるのは「人事担当課長」と,「所属職員」とあるのは「各所属長」と,同条第2項中「所属長」とあるのは「人事担当課長」と,「し,面接指導勧奨報告書(様式第1号)を翌月の10日までに人事担当課長に提出しなければならない。」とあるのは「しなければならない。」と,同条第3項第5条及び第6条第1項中「所属長」とあるのは「人事担当課長」と,同条第2項中「所属長」とあるのは「人事担当課長」と,「し,面接指導申出書及び面接指導自己チェック票と併せて毎月15日までに,人事担当課長に提出しなければならない。」とあるのは「しなければならない。」と,第7条第3項中「所属長及び面接指導該当職員」とあるのは「面接指導該当職員」と,第10条第2項中「付して,所属長に通知書(様式第8号)を送付する。」とあるのは「作成する。」と,同条第3項中「所属長」とあるのは「人事担当課長」と,「所属職員の再配置,事務分担の見直し,時間外勤務の禁止や制限等の措置」とあるのは「必要な措置」と,同条第4項中「所属長」とあるのは「人事担当課長」と,「人事担当課長に提出しなければならない。」を「作成する。」とする。

2 前項の場合であって,当該所属長が第4条第2項に該当するときは,様式第2号における所属長の確認にかかる欄の記入を要しない。

3 第1項の場合において,人事担当課長が第6条第2項の規定による調書を作成するときは,様式第5号中「所属長」とあるのを「人事担当課長」に改めて使用する。

(安全衛生委員会への報告)

第12条 人事担当課長は,安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(心身の状態に関する情報の取扱い)

第13条 人事担当課長は,この訓令に基づく措置の実施に関し,職員の心身の状態に関する情報を収集し,保管し,又は使用するに当たっては,職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し,並びに当該収集の目的の範囲内でこれを補完し,及び使用しなければならない。ただし,本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は,この限りでない。

2 人事担当課長は,労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第14条 この訓令に基づく面接指導の事務に従事した職員は,面接指導の実施に関して知り得た秘密,面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は,令和3年6月30日から施行する。

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小松島市職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程

令和2年3月27日 訓令第1号

(令和3年6月30日施行)