○小松島市職員団体の登録に関する規則

令和元年10月7日

公平委規則第1号

(通則)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び小松島市職員団体の登録に関する条例(昭和41年小松島市条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,職員団体の登録,職員団体の法人格の取得等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請書)

第2条 条例第2条に規定する申請書の様式は,様式第1号に定めるとおりとする。

(規約の作成等に関する証明書)

第3条 条例第2条第2項各号に規定する証明に関する書類の様式は,様式第2号から様式第6号までに定めるとおりとする。

(規約等の変更届)

第4条 条例第4条の規定による規約等の変更届の書面の様式は,様式第7号に定めるとおりとする。

(登録の通知)

第5条 公平委員会が,条例第3条の規定(条例第4条第4項において準用する場合を含む。)により登録した旨又はしない旨の通知をする場合は,様式第8号により行うものとする。

2 前項の通知をする場合においては,第2条に規定する申請書又は前条に規定する規約等の変更届出書の副本及び条例第2条第1項に規定する規約の副本を添付しなければならない。

(解散の届出)

第6条 登録を受けた職員団体が,条例第4条第1項の規定により解散した旨を届け出る場合は,様式第9号により行うものとする。

(重要な行為の決定報告)

第7条 登録を受けた職員団体が,法第53条第3項に規定する規約の作成又は変更,役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為を決定した場合は,決定をした日から10日以内に様式第10号に準じて作成した書面により公平委員会に報告しなければならない。

(法人となる旨の申出)

第8条 登録を受けた職員団体が,職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨の申し出をしようとする場合は,様式第11号により行うものとする。

2 登録を申請する職員団体が,登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは,条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において,当該職員団体が登録されたときは,登録後直ちに前項に規定する申し出があったものとみなす。

(受理証明書の交付)

第9条 公平委員会は,職員団体から法人となる旨の申し出があったときは,受理証明書(様式第12号)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第10条 公平委員会が,条例第5条の規定により職員団体の登録の効力を停止する旨の通知をする場合は,様式第13号により行うものとする。

2 前項の通知をする場合においては,前項の通知書に登録の効力を停止する旨の事由を記さなければならない。

3 登録の効力停止の事由が消滅したことによりその期間内にこれを解除する場合は,様式第14号により行うものとする。

(登録の取消しの通知)

第11条 公平委員会が,条例第5条の規定により職員団体の登録を取り消す旨の通知をする場合は,様式第15号により行うものとする。

2 前条第2項の規定は,前項の通知をする場合に準用する。

(登録簿)

第12条 職員団体の登録状況及び法人格の取得状況を明らかにするため,公平委員会に登録簿を備えるものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか,職員団体の登録等に関し必要な事項は,公平委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市職員団体の登録に関する規則

令和元年10月7日 公平委員会規則第1号

(令和6年3月15日施行)