○小松島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年10月3日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき,地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域内において,地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し,又は増設した者に対する固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 省令第2条第2号に規定する特別償却設備設置者について,当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成30年7月10日以後に取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は,当該事業所が操業を開始した日以後最初に固定資産税を課すべきこととなる年度から3年度分に限り,課税を免除する。

(申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は,適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに,規則で定める事項を記載した申請書に,市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。申請事項に変更があったときも,同様とする。

(決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,これを審査し,その可否を決定する。

2 市長は,前項の決定をしたときは,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(取消し)

第5条 市長は,第2条の規定の適用を受けた者が偽りその他不正な手段により当該適用に係る前条第1項の決定を受けたと認めるときは,当該決定を取り消すものとする。

(報告)

第6条 市長は,第2条の規定の適用を受けている者に対し,必要な報告を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(令和3年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年10月3日 条例第27号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年10月3日 条例第27号
令和3年3月29日 条例第13号