○小松島市議会議員及び小松島市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成30年3月28日

選管告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は,小松島市議会議員及び小松島市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成30年小松島市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報掲載申請)

第2条 候補者は,条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは,選挙公報掲載申請書(様式第1号)に小松島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文及び写真を添えて,委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は,当該選挙期日前6月以内に撮影したもので,候補者の無帽,無背景,正面,上半身,白黒の手札型とし,その裏面に当該候補者の氏名及び所属党派の名称を記載しなければならない。

3 条例第3条第1項の規定による委員会に対する申請は,同項に定める日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の記載方法)

第3条 掲載文は,原稿用紙に黒色の色素により記載し,色の濃淡がないものとしなければならない。

2 原稿用紙の写真欄には掲載文を,掲載文欄には写真を記載又は用いることはできない。

3 原稿用紙の氏名欄は,候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合においては,その通称。以下同じ。)を記載しなければならない。この場合において,氏名欄には候補者の氏名のほか,氏名に付す振り仮名,住所,職業,年齢,生年月日及び所属党派名を記載することができる。

(掲載文の用字等の制限等)

第4条 掲載文は,通常使用する漢字,平仮名,片仮名,数字,アルファベットその他の文字,符号,記号及び線並びに図画,図表,イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし,氏名欄には,通常使用する漢字,平仮名,片仮名,数字,アルファベットその他の文字以外は使用することができない。

2 掲載文に図画,図表,イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては,それらの部分に係る面積の合計は,原稿用紙の記載文欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は,申請された掲載文について,前2条の規定に違反したものである場合又は当該申請された掲載文の文字等が著しく小さいとき,その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは,候補者に対し,その部分の訂正又は写真の差替えを求めることができる。

2 委員会は,候補者が前項の規定による求めに応じないときは,必要な訂正をすることができる。

(掲載文等の修正及び撤回)

第6条 候補者は,条例第3条第1項の規定により申請した掲載文を修正し,又は写真の差替えをしようとするときは,新たに全文を原稿用紙に記載し直した掲載文又は差替え用の写真を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)を,同項の規定により申請を撤回しようとするときは,選挙公報掲載文撤回申請書(様式第4号)を,委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は,条例第3条第1項に定める申請期間の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載順序を定めるくじの場所及び日時)

第7条 委員会は,条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所を定め,あらかじめこれを告示する。

2 前項のくじに立ち会おうとする候補者又はその代理人は,その開始時刻までに,委員会にその旨を申し出なければならない。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第8条 選挙公報は,選挙ごとに委員会が定める様式により,その両面又は片面に条例第4条第2項の規定によるくじで定めた順序により,掲載文及び写真を写真製版の手法により黒色で印刷するものとする。

2 掲載文の候補者1人当たりの紙面の大きさは,選挙ごとに委員会が定め,候補者は選挙公報の印刷体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第9条 掲載文の掲載申請をした後,候補者が死亡し,又は候補者たることを辞した場合には,当該候補者の申請にかかる掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし,選挙公報の印刷の手続きに着手した後であるときは,この限りでない。

2 前項の規定により特定の候補者の掲載文の掲載を中止したときは,条例第4条第2項の規定によるくじで定めた掲載順序を順次繰り上げて掲載するものとする。

(掲載文の返還)

第10条 申請のあった掲載文及び写真は,第6条の規定による訂正等の場合を除くほか,いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 委員会は,選挙公報の印刷に誤りがあったときは,その訂正を告示する。

(選挙公報の余白利用)

第12条 委員会は,選挙公報に余白があるときは,選挙に関する啓発,周知等の事項を掲載することができる。

(その他の事項)

第13条 この告示に定めるもののほか,選挙公報の発行に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この告示は,告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第11号)

この告示は,令和3年10月1日から施行する。

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平成30年3月28日 選挙管理委員会告示第23号

(令和3年10月1日施行)