○小松島市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項又は第115条の22の規定による申請は,様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 法第79条第1項又は第115条の22の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第82条第2項又は第115条の25第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出にあっては,様式第4号による廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の更新等)
第4条 法第79条の2第1項又は第115条の31の規定による指定の更新は,様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 指定更新年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第85条又は第115条の30の規定による公示は,施行規則第133条の2及び第140条の38各号に掲げる事項のほか,介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか,指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は,この規則の施行日前においても,指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の小松島市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の様式により提出された申請書,届出書その他の書類は,当面の間,必要な補正を加えることにより,この規則による改正後の小松島市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の小松島市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の様式により提出された申請書,届出書その他の書類は,当面の間,必要な補正を加えることにより,この規則による改正後の小松島市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定に基づき提出されたものとみなす。