○小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成30年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年小松島市条例第20号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第9条の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は,次に掲げる団体とする。

(1) 一般社団法人イーストとくしま観光推進機構

(2) 社会福祉法人小松島市社会福祉協議会

(報告)

第3条 条例第9条の規定による市長への報告は,毎年5月末日までに,前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体,派遣期間,派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって,当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等について行うものとする。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成30年3月28日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年3月28日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第17号