○小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成30年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年小松島市条例第20号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第9条の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は,次に掲げる団体とする。
(1) 一般社団法人イーストとくしま観光推進機構
(2) 社会福祉法人小松島市社会福祉協議会
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。