○小松島市長の職務代理に関する規則
平成30年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定による市長の職務を代理する者について定めるものとする。
(上席の職員)
第2条 法第152条第3項の規定により,市長の職務を代理する上席の職員は,小松島市業務分掌規則(昭和48年小松島市規則第8号)第7条に規定する部長又は統括監とし,その順序は次のとおりとする。
(1) 総務部長
(2) 部長又は統括監の職にある在職年月数(以下単に「在職年月数」という。)の長い者
(3) 在職年月数が同じであるときは,受けている給料の号給(以下単に「号給」という。)が上位の者
(4) 在職年月数及び号給が同じであるときは,年長の者
(5) 在職年月数,号給及び年齢が同じであるときは,くじにより定めた者
附則
この規則は,公布の日から施行する。