○小松島市中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年3月28日

条例第15号

小松島市は,古くから天然の良港・小松島港を背景に,四国と本州を結ぶ海の玄関口として栄え,産業では港湾施設等の整備とともに繊維,木材,紙・パルプなどの関連企業が時代の変遷に合わせて地域経済をけん引し,多くの人々が行き交う個性豊かな港湾都市として発展してきた。

この間,市内企業の大部分を占める中小企業・小規模企業は,地域の経済や雇用,まちづくりを支える重要な担い手として,地域の発展と市民生活の向上に寄与してきた。

しかしながら,中小企業・小規模企業を取り巻く環境は,少子高齢化や人口減少,グローバル経済の進展に伴う競争の激化等により厳しさを増している。

このような状況の中,今後も小松島市が将来にわたり,持続的に発展していくためには,中小企業・小規模企業の自主的な努力に加え,市をはじめとするその他の関係者が緊密に連携し,中小企業・小規模企業の多様で活力ある成長と発展が図られるよう支援していくことが必要である。

そこで小松島市は,中小企業・小規模企業の振興を市政の重要政策の一つとして位置づけ,地域社会が一体となって中小企業・小規模企業の振興に取り組むため,この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は,中小企業・小規模企業の振興に関する基本理念を定め,市の責務等を明らかにするとともに,市の施策の基本となる事項を定めることにより,中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進し,もって地域経済の健全な発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる中小企業者で,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業 法第2条第5項に規定する小規模事業者で,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 中小企業・小規模企業 第1号に規定する中小企業及び前号に規定する小規模企業をいう。

(4) 産業経済団体 商工会議所,事業協同組合,企業組合,農業協同組合,漁業協同組合,商店連盟その他経済活動又は地域産業の振興を行う団体等で市内に事務所を有するものをいう。

(5) 大企業 中小企業者・小規模企業以外の事業者で,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(6) 金融機関 市内に所在する銀行,信用金庫その他金融業を行うもの及び徳島県信用保証協会をいう。

(7) 教育機関等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに研究機関及び産業支援機関をいう。

(8) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学している者をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模企業の振興は,次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 中小企業・小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力により,その経営の改善及び向上が促進されること。

(2) 地域経済の発展並びに雇用の確保及び市民生活の向上に資すること。

(3) 地域資源を活用した振興施策を推進し,市内の経済循環が促進されること。

(4) 市,中小企業・小規模企業,産業経済団体,大企業,金融機関,教育機関等及び市民等地域で関わるすべての構成員が相互に連携協力して推進されること。

(市の責務)

第4条 市は,前条の基本理念にのっとり,中小企業・小規模企業の振興に関する施策を策定し,実施するものとする。

2 市は,前項の施策の策定及び実施にあたっては,中小企業・小規模企業の実態を把握し,その意見の反映に努め,国,関係地方公共団体,中小企業・小規模企業,産業経済団体,大企業,金融機関,教育機関等及び市民等と連携協力して取り組むものとする。

3 市は,工事の発注,物品及び役務の調達等にあたっては,予算の適正な執行に留意しつつ,市内の中小企業・小規模企業の受注機会の増大に努めるものとする。

4 市は,児童及び生徒が,社会人,職業人として自立できるよう職業意識を醸成するため,学校及び中小企業・小規模企業と連携を図りながら,職業に関する体験の機会の提供等に努め,勤労観及び職業観等の育成に努めるものとする。

5 市は,中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(中小企業・小規模企業の役割)

第5条 中小企業・小規模企業は,自助努力及び創意工夫により,公正で自由な競争を通じて事業の発展に努めるものとする。

2 中小企業・小規模企業は,地域社会を構成する一員としての社会的な責任及び役割を認識し,地域の発展及び活性化に寄与するよう努めるものとする。

(産業経済団体の役割)

第6条 産業経済団体は,中小企業・小規模企業の事業活動を支援するとともに,市が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業の役割)

第7条 大企業は,地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し,中小企業・小規模企業との連携及び協力に努めるものとする。

(金融機関の役割)

第8条 金融機関は,中小企業・小規模企業が経営基盤の強化等に取り組むことができるよう,円滑な資金の供給及び経営改善に協力するよう努めるとともに,市が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育機関等の役割)

第9条 教育機関等は,産官学の連携が中小企業・小規模企業の振興に重要な役割を果たすことを認識し,市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策との連携に努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第10条 市民は,中小企業・小規模企業の振興が,地域経済の発展及び市民生活の向上につながることを理解し,中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

2 市民は,市内において生産され,製造され,又は加工される物品及び市内で提供されるサービスを利用するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第11条 市は,中小企業・小規模企業の振興に関する施策の策定及び実施にあたっては,次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 経営の革新及び経営基盤の強化を図ること。

(2) 創業を促進すること。

(3) 人材の育成,雇用の確保並びに事業環境の整備を図ること。

(4) 地域内の経済循環を促進すること。

(5) 小規模企業の経営の状況及び成長発展の状況に応じ,十分な配慮がなされること。

(6) 中小企業・小規模企業の振興に関する市民の理解を深め,協力を促進すること。

(協議の場の設置)

第12条 市は,この条例の目的の達成及び中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため,協議の場を置くことができる。

(実施状況の公表)

第13条 市は,毎年度,中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施状況を公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年3月28日 条例第15号

(令和3年9月30日施行)