○小松島市自転車等の放置の防止に関する条例
平成29年3月28日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は,自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「自転車法」という。)に基づき,自転車等の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより,通行機能及び防災活動の円滑化を図るとともに,都市の美観を維持し,安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等 自転車及び道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等駐車場 自転車法第2条第3号に規定する自転車等駐車場をいう。
(4) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
(5) 公共の場所 道路,広場その他公共の用に供する場所で自転車等駐車場以外の場所をいう。
(6) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は,第1条の目的を達成するために必要な施策を策定し,これを実施するものとする。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は,公共の場所に当該自転車等を放置しないように努めるとともに,第1条の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車の小売をする者の責務)
第5条 自転車の小売をする者は,自転車の販売に当たっては,自転車の購入者に対し,当該自転車について自転車法第12条第3項に規定する防犯登録を受けることの勧奨に努めなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第6条 鉄道事業者は,鉄道の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに,第1条の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 官公署,学校,図書館その他の公共施設及び公益施設の設置者並びにスーパーマーケット,銀行,遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は,その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。
(自転車等放置禁止区域の指定等)
第8条 市長は,第1条の目的を達成するため,自転車等の放置を禁止する必要があると認める公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は,放置禁止区域を指定しようとするときは,必要に応じ,関係機関及び関係団体の意見を聞くことができる。
3 市長は,放置禁止区域を指定したときは,その旨をその指定の効力の発生日の少なくとも20日前までに告示しなければならない。
4 放置禁止区域の指定は,前項の規定による告示に定める効力発生日からその効力を生ずる。
5 前3項の規定は,市長が放置禁止区域の指定を変更し,又は解除する場合について準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者等は,放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。ただし,規則で定めるところにより,市長が特にやむを得ないと認める場合については,この限りでない。
(自転車等の放置に対する措置)
第10条 市長は,放置禁止区域内に自転車等を放置し,又は放置しようとする利用者等に対し,当該自転車等を当該放置禁止区域から自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう指導することができる。
2 市長は,放置禁止区域内において自転車等が放置されているときは,当該自転車等をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し,保管することができる。
3 市長は,放置禁止区域以外の公共の場所に自転車等が放置され,安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは,当該公共の場所の管理者と協議のうえ,当該自転車等の利用者等に当該自転車等を放置しないことを要請する等の文書を当該自転車等に取り付けることその他必要な指導を行うことができる。
4 市長は,前項の規定による指導にもかかわらず,なお自転車等が放置されている場合で,当該公共の場所の安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは,規則で定める相当の期間にわたり放置されている自転車等を保管場所に移動し,保管することができる。
5 市長は,市が設置し,又は市長その他の市の機関が管理する自転車等駐車場において,相当の期間にわたり放置されている自転車等があることにより,当該自転車等駐車場の有効な利用が阻害され,かつ,当該自転車等駐車場周辺の公共の場所において自転車等が放置されるおそれがあると認めるときは,当該自転車等の利用者等に対し,当該自転車等を速やかに引き取ること要請する等の文書を当該自転車等に取り付けることその他必要な指導を行うことができる。
6 市長は,前項の規定による指導にもかかわらず,なお当該自転車等が置かれている場合は,規則で定める相当の期間にわたり放置されている自転車等を保管場所に移動し,保管することができる。
2 市長は,保管した自転車等について,利用者等が確認できなかったもの及び前項の措置を講じた後なお利用者等が引き取らないものについては,規則で定める期間経過後処分できるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。