○小松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成28年12月27日
規則第55号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(支給決定の申請)
第2条 省令第7条第1項,省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項の規定による申請は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。
2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は,世帯状況・収入等申告書によるものとする。
(支給決定の通知等)
第3条 市長は,法第22条第1項,法第34条第1項又は法第51条の7第1項の規定による支給を決定したときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに,障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。
2 市長は,法第22条第1項の規定による介護給付費(療養介護に係るものに限る。)の支給を決定したときは,前項に規定する障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証を交付するものとする。
3 市長は,法第51条の7第1項の規定による支給を決定したときは,第1項に規定する障害福祉サービス受給者証に加えて地域相談支援受給者証を交付するものとする。
4 市長は,前条の規定による申請に対し支給を行わないことを決定したときは,却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
5 政令第10条第3項の規定による通知は,障害支援区分認定通知書により行うものとする。
(支給決定の変更の申請)
第4条 省令第17条の申請,省令第34の3第4項の届出又は省令第34条の44の規定による申請は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請により行うものとする。
(支給決定の変更の通知等)
第5条 市長は,前条の申請に対し支給の変更を決定したときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに,障害福祉サービス受給者証,療養介護医療受給者証又は地域相談支援受給者証を交付するものとする。
2 市長は,前条の申請に対し支給の変更を行わないことを決定したときは,却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は,障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第6条 省令第20条第1項,省令第34条の6第2項又は省令第34条の49第1項の規定による通知は,支給(給付)決定取消通知書により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 省令第22条第1項,省令第34条の48第1項の届出書は,申請内容変更届出書によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項の規定による申請は,受給者証再交付申請書により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第9条 省令第31条第1項,省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項の規定による申請は,(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書により行うものとする。
2 市長は,前項の申請を受理したときは,特例介護給付費,特例訓練等給付費,特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し,(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号に規定する基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき法第30条第3項第2号に規定する基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
2 法第51条の15第2項に規定する市町村が定める特例地域相談支援給付費の額は,法第51条の14第3項に規定する基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは,当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出依頼)
第11条 省令第12条の3及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児童福祉省令」という)第18条の13に規定する書面は,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。
(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の申請等)
第12条 省令第34条の54第1項及び児童福祉省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 省令第34条の54第2項及び児童福祉省令第25条の26の3第3項の規定に基づく通知は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書によるものとする。
3 省令第34条の55第2項及び児童福祉省令第25条の26の4第2項の規定に基づく通知は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第13条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は,高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は,前項の申請書の提出があったときは,高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し,高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第14条 省令第35条第1項の規定による申請及び省令第45条第1項の規定による申請は,自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により行うものとする。
(支給認定の通知等)
第15条 市長は,前条の規定による申請に対し支給認定若しくは変更認定を行うことを決定したときは,自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに,自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)を申請者に交付するものとする。
2 市長は,前条の規定による申請に対し支給認定若しくは変更認定を行わないことを決定したときは,自立支援医療費(育成・更生医療)不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第16条 省令第47条第1項の規定による届出は,自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書により行うものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第17条 省令第48条第1項の規定による申請は,自立支援医療受給者証再交付申請書により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第18条 省令第49条第1項の規定による通知は,自立支援医療費(育成・更生医療)支給認定取消通知書により行うものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第19条 省令第65条の7第1項の規定による申請書は,補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。
2 市長は,前項の申請を受理したときは,補装具費支給調査書を作成するものとする。
3 法第76条第3項の規定により意見を聴く場合の依頼は,判定依頼書によるものとする。
4 市長は,第1項の申請に対し支給を決定したときは,補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに,補装具費支給券を交付するものとする。
5 市長は,第1項の申請に対し支給を行わないことを決定したときは,補装具費支給却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までにこの規則による改正前の小松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の小松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。