○小松島市農業委員会の委員及び小松島市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき,小松島市農業委員会の委員及び小松島市農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(農業委員会委員の定数)

第2条 小松島市農業委員会委員の定数は,19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 小松島市農地利用最適化推進委員の定数は,16人とする。

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市農業委員会の委員及び小松島市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第52号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月22日 条例第52号