○小松島市基本構想に関する議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年6月28日

条例第35号

総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想を策定,変更又は計画期間中に廃止することについては,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件とする。

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市基本構想に関する議会の議決すべき事件を定める条例

平成28年6月28日 条例第35号

(平成28年6月28日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 基本構想
沿革情報
平成28年6月28日 条例第35号