○小松島市基本構想に関する議会の議決すべき事件を定める条例
平成28年6月28日
条例第35号
総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想を策定,変更又は計画期間中に廃止することについては,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
平成28年6月28日 条例第35号
(平成28年6月28日施行)