○小松島市職員ストレスチェック制度実施規程

平成28年6月3日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき,小松島市職員(以下「職員」という。)のストレスチェック制度を実施するため,その実施方法等を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は,次に掲げる職員に適用する。ただし,任用期間(更新による期間を含む。)が1年未満の者は適用しない。

(1) 常時勤務する一般職の職員

(2) 次に掲げる職員のうち,任期が6箇月以上あって,1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員

(制度の趣旨等の周知)

第3条 庁内掲示板に次の内容を掲示するほか,この訓令を職員に配布又は庁内掲示板に掲載することにより,ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は,職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて,メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており,メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では,ストレスチェックの結果は直接本人に通知され,本人の同意なく市(実施事務従事者を除く。)が結果を入手するようなことはないこと。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合に,市が入手した結果は,本人の健康管理の目的のために使用し,それ以外の目的に利用することはないこと。

(5) 前4号をふまえ,ストレスチェックを受けるときは,正直に回答することが重要であること。

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は,職員厚生担当職員とする。

2 ストレスチェック制度担当者の氏名は,別途,庁内掲示板に掲載する等の方法により,職員に周知する。

3 人事異動等により担当者の変更があった場合には,その都度,同様の方法により職員に周知する。次条のストレスチェックの実施者,実施事務従事者,第6条の面接指導の実施者についても同様とする。

(ストレスチェックの実施者等)

第5条 ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。)は,労働安全衛生法第66条の10に規定する者とし,市長は,実施者を外部機関に委託することができるものとする。

2 ストレスチェックを実施するため,市職員のうち市長が指名する者は,実施者の指示のもと,ストレスチェックの実施事務従事者として,ストレスチェックの実施日程の調整・連絡,調査票の配布及び回収等の事務処理を行うものとする。

3 前項に規定する事務処理は,外部機関に委託することができるものとする。

4 ストレスチェックを受ける職員について解雇,昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は,ストレスチェックを実施する業務に従事することはできない。

(面接指導の実施者)

第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は,市の産業医が実施する。

(実施時期)

第7条 ストレスチェックは,毎年度4月から3月の間のいずれかの1週間の期間を部署ごとに設定し,実施する。

(対象者)

第8条 ストレスチェックは,派遣職員も含む全ての職員を対象に実施する。ただし,派遣職員のストレスチェック結果は,集団ごとの集計・分析の目的のみに使用する。

2 ストレスチェック実施期間中に,出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては,別途期間を設定して,ストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち,休職期間が1月以上の職員については,ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第9条 職員は,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,市が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは,職員の健康管理を適切に行い,メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから,ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう,実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し,受けていない職員に対して,実施事務従事者又は各職場の管理監督者を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第10条 ストレスチェックは,調査票を用いて,紙媒体で行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は,「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し,その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は,マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し,実施者の意見を踏まえて,高ストレス者を決定する。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は,実施者の指示により,実施事務従事者が,実施者名で,封筒に封入し,紙媒体で配布する。

(セルフケア)

第13条 職員は,ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて,適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

第14条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は,業務時間として取り扱う。

2 職員は,業務時間中にストレスチェックを受けるものとし,管理監督者は,職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第15条 ストレスチェックの結果,医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が,医師の面接指導を希望する場合は,結果通知の封筒に同封された面接指導申出書に記入し,結果通知の封筒を受け取ってから30日以内に,発信者あてに送付しなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から,結果通知後おおむね10日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は,実施者の指示により,実施事務従事者が,実施者名で,該当する職員に封筒又は電話により,申出の勧奨を行う。この場合において,実施事務従事者は,電話で該当する職員に申出の勧奨を行う場合は,第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

3 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から,結果通知後30日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合には,実施者の指示により産業カウンセラーや臨床心理士等の心理職が,日常的なメンタルヘルス相談活動で対応するものとする。

(面接指導の実施方法)

第16条 面接指導の実施日時及び場所は,面接指導を実施する産業医の指示により,実施事務従事者が,該当する職員及び管理監督者に封筒又は電話により通知する。

2 面接指導の実施日時は,面接指導申出書が提出されてから,30日以内に設定する。この場合において,実施事務従事者は,電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は,第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

3 通知を受けた職員は,指定された日時に面接指導を受けるものとし,管理監督者は,職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 面接指導を行う場所は,原則として,産業医の勤務する医療機関とする。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第17条 市は,産業医に対して,面接指導が終了してから遅くとも30日以内に,面接指導結果報告書兼意見書により,結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第18条 面接指導の結果,就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され,人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は,人事担当職員が,産業医同席の上で,該当する職員に対して,就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は,正当な理由がない限り,市が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

第19条 面接指導を受けるのに要する時間は,業務時間として取り扱う。

(集計・分析の対象集団)

第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は,原則として,課ごとの単位で行う。ただし,10人未満の課については,同じ部門に属する他の課と合算して集計・分析を行う。

(集計・分析の方法)

第21条 集団ごとの集計・分析は,マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第22条 実施者の指示により,実施事務従事者が,人事担当課に,課ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 市は,課ごとに集計・分析された結果に基づき,必要に応じて,職場環境の改善のための措置を実施するとともに,必要に応じて集計・分析された結果に基づいて管理監督者に対して研修を行う。

3 職員は,市が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第23条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は,第5条第2項で実施事務従事者として規定されている者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)

第24条 ストレスチェック結果の記録は,保存担当者が5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第25条 保存担当者は,保管しているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう,責任をもって管理をしなければならない。

(市に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第26条 人事担当課は,提供されたストレスチェック結果の写し,実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果及び面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を,庁内で5年間保存する。

2 人事担当課は,庁内に保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう,責任をもって鍵の管理をしなければならない。

(面接指導結果の共有範囲)

第27条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は,人事担当課内のみで保有し,そのうち就業上の措置の内容など,職務遂行上必要な情報に限定して,該当する職員の管理監督者及び上司に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第28条 実施者から提供された集計・分析結果は,人事担当課で保有するとともに,課ごとの集計・分析結果については,当該課の管理監督者に提供する。

2 課ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は,職員安全衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第29条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち,診断名,検査値,具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は,産業医に限定して取り扱うものとし,人事担当課に関連情報を提供する際には,適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続き)

第30条 職員は,自己のストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には,人事担当課に申出しなければならない。

(苦情申し立ての手続き)

第31条 職員は,自己のストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には,人事担当課に申出しなければならない。

(守秘義務)

第32条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する人事担当職員は,それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を,他人に漏らしてはならない。

(市が行わない行為)

第33条 市は,庁内掲示板に次の内容を掲示するほか,この訓令を職員に配布することにより,ストレスチェック制度に関して,次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき,医師による面接指導の申出を行った職員に対して,申出を行ったことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果に基づき,ストレスチェック結果を理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して,受けないことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず,面接指導の申出を行わない職員に対して,申出を行わないことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 就業上の措置を行うに当たって,医師による面接指導を実施する,面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど,労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 面接指導の結果に基づいて,就業上の措置を行うに当たって,面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なるものや,労働者の実情が考慮されていないものなど,労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて,就業上の措置として,次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

(その他)

第34条 ストレスチェック制度の実施方法等については,この訓令に定めるほか,労働安全衛生法その他の法令の定めによるものとする。

2 この訓令を変更する場合は,職員安全衛生委員会において調査審議を行い,その結果に基づいて変更を行う。

この訓令は,平成28年7月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第3条中小松島市ストレスチェック制度実施規程第1条,第4条第3項及び第34条第5号の改正規定は,令和元年9月30日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この訓令は,令和4年6月1日から施行する。

小松島市職員ストレスチェック制度実施規程

平成28年6月3日 訓令第11号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年6月3日 訓令第11号
令和元年9月30日 訓令第2号
令和4年6月1日 訓令第10号