○小松島市職員の人事評価実施規程
平成28年3月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき,小松島市職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価による結果を総合的に評価することをいう。
(2) 能力評価 職務遂行の過程において発揮された職員の能力について,客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務における目標について,その達成度により業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を記録するものとして,職位及び職務に応じて定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は,一般職の職員とする。ただし,他の地方公共団体等への派遣,研修その他の事情により人事評価の実施が困難である職員の評価については,別に定める。
(評価者及び調整・決定者)
第4条 人事評価の評価者及び調整・決定者は,別表のとおりとする。
(評価者の責務)
第5条 評価者の責務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 被評価者の行動事実を観察し,評価に資する行動事実を記録すること。
(2) 被評価者の自己評価及び前号の記録により客観的かつ公正な評価を行うこと。
(3) 人事評価の結果に応じ,被評価者に適正な指導を行うこと。
(4) 自らの人事評価の技術の向上に努めること。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における評語の付与等)
第7条 評価者は,能力評価にあたっては評価項目の着眼点ごとに,業績評価にあたっては第2条第3号に規定する目標ごとに,それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「評語」という。)を付すものとする。
2 評語は,5段階とする。
3 評価者は,能力評価及び業績評価にあたっては,評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者又は2次評価者は,業績評価の評価期間の開始に際し,被評価者と面談を行い,当該評価期間における当該被評価者の業績評価において基準となる業務にかかる達成すべき目標を設定するものとする。
(自己評価)
第9条 被評価者は,当該人事評価に係る評価期間において発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの評価を行うものとする。
(評価の方法及び結果の開示)
第10条 評価者は,被評価者に対し第7条の規定による評語を付すことにより評価を行うものとする。
2 調整・決定者は,評価者が行った評価について,不均衡があるかどうかの観点から審査を行うものとする。この場合において,必要と認めるときは,評価者に再評価を行わせることができる。
3 1次評価者又は2次評価者は,前項の確認を行った後に,被評価者の能力評価及び業績評価の最終評価結果を,当該被評価者に開示するものとする。
4 1次評価者又は2次評価者は,前項の規定による開示を行うときは,被評価者と面談を行い,能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し,職員が異動した場合又は職員が併任の場合については,評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価シートの保管)
第12条 人事評価シートは,5年間人事担当課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 評価者は,人事評価の結果を活用し,職員の能力開発に向けた必要な措置を講ずることにより人材育成に努めるものとする。
2 人事評価の結果は,被評価者の任用,給与,分限その他の人事管理の基礎として活用できるものとする。
(会計年度任用職員の人事評価等)
第14条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の評価期間は,採用された日から任期の末日までとする。
2 会計年度任用職員については,人事評価シート(会計年度任用職員)により評価を行った後,2次評価者は,被評価者と面談を行い,評価結果を開示して,結果の根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
3 任命権者は,会計年度任用職員の人事評価の結果を当該会計年度任用職員の再度の任用を行う場合の参考とすることができる。
(臨時的任用職員の人事評価)
第15条 小松島市職員の臨時的任用に関する規則(令和3年小松島市規則第4号)第2条の規定により任用する臨時的任用職員(以下「臨時的任用職員」という。)の人事評価については,会計年度任用職員の例による。
(評価結果に対する相談・申出)
第16条 被評価者は,評価結果に関して疑義がある場合は,再検討の相談及び申出をすることができる。
2 再検討の申出の方法その他の手続きについては,別に定める。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第11号)
この訓令は,令和3年7月6日から施行する。
別表(第4条関係)
評価者区分表
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整・決定者 |
会計年度任用職員 | 課長補佐 | 課長 | なし |
臨時的任用職員 | 課長補佐 | 課長 | なし |
主事・技師・主任・係長・主査 | 課長補佐 | 課長 | 部長又は統括監 |
課長補佐・主幹 | 課長 | 部長又は統括監 | 部長又は統括監 |
課長・参事・副部長 | 部長又は統括監 | 政策監 | 副市長 |
部長又は統括監 | 政策監 | 副市長 | 副市長 |
政策監 | 副市長 | なし | 副市長 |
備考
1 この表に掲げる評価者が同一評価区分内に複数存在する場合は,より実態を把握している者が評価を行う。
2 市長部局以外においては,1次評価者欄,2次評価者欄又は調整・決定者欄に掲げる職に相当する職にある者が評価を行う。
3 教育委員会においては,この表中「部長又は統括監」とあるのは「副教育長」に,「副市長」とあるのは「教育長」に読み替える。
4 この表がそぐわない職場においては,現に管理監督を行う立場にある直属の上司及びその上司をそれぞれ1次評価者及び2次評価者とし評価を行う。