○小松島市立認定こども園条例施行規則
平成28年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市認定こども園条例(平成28年小松島市条例第18号。以下「条例」という。)に基づき,小松島市立認定こども園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則に規定する用語の意義は,条例に規定する用語の例による。
(利用定員及び教育・保育時間)
第3条 認定こども園の教育及び保育の時間及び利用定員は次の表のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは変更することができる。
認定及び保育必要量の区分 | 利用定員 | 教育・保育時間 | |
1号認定 | 15人 | 午前8時30分から午後2時まで | |
2号認定又は3号認定 | 保育標準時間 | 50人 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
保育短時間 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
(入園及び退園の手続等)
第4条 認定こども園への入園及び退園の手続等は,次の各号に定めるところによる。
(1) 入園の申込みは,小松島市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年小松島市規則第4号)第3条に定める施設型給付費・地域型給付費等教育・保育給付認定申請書(以下「教育・保育給付認定申請書」という。)により行うものとする。
(2) 2号認定及び3号認定にあっては前項のほか,小松島市保育の利用等に関する規則(平成27年小松島市規則第5号)第3条及び第4条の規定を準用する。
(利用者負担の納付)
第5条 認定こども園に入園した児童の保護者は,小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年小松島市規則第7号)第2条第1項各号に定める利用者負担額を毎月納付しなければならない。
2 市長は前項に定めるもののほか,事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を徴収することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。