○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成27年12月24日
規則第48号
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。) | 地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員 |
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第36号)
この規則は,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)の施行の日から施行する。