○小松島市立保育所等時間外保育実施規則
平成27年4月15日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,保護者の就労形態の多様化に伴う保育短時間認定時間外の利用に対し,児童とその保護者の福祉の増進をはかるため,市立保育所及び市立認定こども園(以下「市立保育所等」という。)における時間外保育事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業の実施施設(以下「実施施設」という。)は,市立保育所等とする。
(実施時間)
第3条 事業の実施時間は,次のとおりとする。ただし,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの間を除く。
(1) 泰地保育所,横須保育所及びさかの認定こども園
ア 月曜日から金曜日まで 7時30分から8時30分まで及び16時30分から18時30分まで
イ 土曜日 7時30分から8時30分まで及び16時30分から17時15分まで
(2) 県前保育所及び立江保育所
ア 月曜日から金曜日まで 7時30分から8時30分まで及び16時30分から17時45分まで
イ 土曜日 7時30分から8時30分まで
(対象児童)
第4条 事業の対象児童は,実施施設の児童のうち保育短時間認定を受けた児童であって,保護者の就労時間,通勤時間等を考慮し,やむを得ない事情のため保育認定時間を超えて保育することを真に必要とすると認められるものとする。
(申請)
第5条 事業を利用する児童の保護者は,時間外保育申請書(様式第1号)を実施施設の所長を経由して福祉事務所長に提出しなければならない。
(決定)
第6条 福祉事務所長は,前条に規定する申請に対する保育認定時間の延長の可否及び時間の決定を,実施施設の所長に委ねることができる。
(時間外保育料)
第7条 前条の決定を受けた児童の保護者は,時間外保育に要した費用の一部として,児童1人につき小松島市立保育所条例(平成27年小松島市条例第19号)第9条第3項に定める額を,実施施設の指定する方法で納付しなければならない。時間外保育の利用承諾を受けていない児童が保育認定時間を過ぎて保育を受けたときも同様とする。
(報告)
第8条 実施施設の所長は,時間外保育実施状況・時間外保育料収入報告書(様式第2号)を,福祉事務所長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。