○小松島市企業管理者代理規程
平成27年3月27日
水道管理規程第1号
第1条 小松島市企業管理者(以下「管理者」という。)の代理者については,この規程の定めるところによる。
第2条 管理者に事故があるとき又は欠けたときは,部長,統括監,副部長又は参事がその職務を代理することとする。
附則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月27日 水道管理規程第1号
(平成27年4月1日施行)