○小松島市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年小松島市条例第8号)の規定に基づき,教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は,次に掲げる場合とする。
(1) 国若しくは地方公共団体の機関,学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合
(2) 職務上の教養の向上に資すると認められる講演会等に参加する場合
(3) 職務上必要な国又は地方公共団体の機関が実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(4) 市行政の運営上特に必要と認められる団体等の職員としてその事務に従事する場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合及びこれらの審理に出頭する場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が特に認めた場合
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。