○小松島市広報誌発行規程

平成24年10月3日

訓令第13号

小松島市広報紙発行規程の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は,小松島市における行財政の現況を広く市民に知らせるとともに,市民の市政に対する理解と協力を得るために発行する広報誌の編集,発行等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 広報誌の名称は,「広報こまつしま」とする。

(発行日)

第3条 広報誌は,月刊とし,毎月5日付けで発行する。ただし,市長が必要と認める場合は,発行日を変更し,発行を休止し,又は臨時に発行することができる。

(配布)

第4条 広報誌は,無償で市内の全世帯及び市長が必要と認めるものに配布するものとする。

(掲載事項)

第5条 広報誌に掲載する事項は,おおむね次の各号のとおりとする。

(1) 施策等市政について,市民等に周知し,又は協力を求めようとする事項

(2) 市政に対する市民等の意見に関する事項

(3) 市民の生活又は文化の向上に関する事項

(4) 市の施設及び行事等の周知に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(原稿の提出)

第6条 各部署の担当者は,その課等に属する広報誌掲載依頼事項がある場合は,これを取りまとめ,秘書広報課広報担当が指定する期日までに秘書広報課広報担当に提出しなければならない。

(編集)

第7条 秘書広報課広報担当は,前条の原稿を取りまとめ,広報誌を編集しなければならない。

(広報編集委員会)

第8条 広報誌の発行を円滑に行うため,広報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は委員長,副委員長及び委員をもって組織し,委員長は総務部長,副委員長は秘書広報課長をもって充て,委員は各部より市長が任命する者を充てる。

3 委員会の開催は,委員長が招集し,必要の都度開催することができる。

4 委員会の事務局は,秘書広報課内に置く。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,広報に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

2 小松島市広報編集委員会規程(平成18年5月1日施行)は,廃止する。

(平成27年訓令第13号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

小松島市広報誌発行規程

平成24年10月3日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成24年10月3日 訓令第13号
平成27年3月31日 訓令第13号
令和3年3月31日 訓令第6号