○小松島市職員の給料の調整額に関する規則
平成27年3月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(調整する職員及び調整額)
第2条 給料の調整を行う職員及び調整額は,次表のとおりとする。
調整する職員 | 調整額 |
小松島市以外の地方公共団体の職員又は国家公務員であった者であって,引き続き新たに職員となった職員 | 市長が定める額 |
国,他の地方公共団体又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条の規定に基づく一部事務組合及び広域連合に派遣される職員 | 市長が定める額 |
(調整額の取扱い)
第3条 期末手当,勤勉手当及び条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の計算においては,給料と給料の調整額を加えた額をもってその基礎となる給料月額とする。
(支給の方法)
第4条 給料の調整額は,職員の給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,給料の調整額の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。