○小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する手続きを定める規則

平成27年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 府令第29条及び府令第39条の規定による申請は,特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)及び特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)によりそれぞれ行うものとする。

2 法第58条の2の規定による申請は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の申請)

第3条 府令第31条及び府令第40条の規定による申請は,特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第4号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は,特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第58条の5の規定による届出は,特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第6号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び法第48条の規定によりその確認を辞退しようとする者は,確認辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 法第58条の6の規定による辞退の届出は,特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第8号)により行うものとする。

(確認の取消)

第6条 法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは,特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(施行期日)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第49号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

2 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この項において「新法」という。)第58条の2の規定による申請,新法第58条の5の規定による届出又は新法第58条の6の規定による辞退の届出は,この規則の施行の日前においても,改正後の小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する手続きを定める規則の様式により行うことができる。

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小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確…

平成27年3月27日 規則第6号

(令和元年10月1日施行)