○小松島市保育の利用等に関する規則
平成27年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年小松島市条例第38号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,保育所等での保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込者)
第2条 保育の利用を希望し,入所の申込みができる者は,子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童の保護者とする。
2 前項に定める書類は,入所を希望する日の属する月の前月の5日までに提出するものとする。ただし,入所を希望する日の属する月が4月の場合は,福祉事務所長が別に定める日までに提出するものとする。
(利用調整)
第4条 福祉事務所長は,前条の申込書を受理したときは,法第24条第3項に規定する保育の利用について調整を行うものとする。
(入所日)
第5条 入所日は,各月の1日を原則とする。
(1) 定員に余裕がないとき。
(2) 他の児童に感染のおそれがあると認められる病気があるとき。
(3) その他入所を不適当と認めるとき。
2 前項の場合において入所(園)保留となった申込みについては,当該申込みに係る入所希望年度内に限り,翌月以降の利用調整の対象とする。
3 利用申込者が,入所(園)承諾書を交付された日から保育の利用開始日までに承諾を辞退する場合には,入所(園)辞退届(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(利用者負担の納付)
第8条 保育所等に入所した児童(以下「保育児童」という。)の保護者は,毎月,保育料納入通知書(様式第5号)又は口座振替により,その月の末日までに利用者負担を納入しなければならない。
(保育所等の転所)
第9条 保育児童の保護者は,保育所等に入所した後に他の保育所等への転所を希望するときは,転所(園)申請書(様式第6号)を福祉事務所長へ提出しなければならない。
(退所届)
第10条 保護者は,保育所等から児童を退所させようとするときは,退所(園)届(様式第7号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定の際,同法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定したとき。
(2) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定による取消しを行ったとき。
(3) その他保育の利用が困難であると認められるとき。
(時間外保育)
第12条 時間外保育を利用する児童の保護者は,時間外保育料を実施保育所等の指定する方法で納付しなければならない。
(保育所等の広域利用委託)
第13条 福祉事務所長は,市外の保育所等を希望する入所申込みがあったときは,当該保育所等を管轄する市町村と協議した上で,これを委託することができる。
2 前項の規定による委託の期間は,当該委託の日からその年度末までとする。ただし,委託先において別に期限を設けている場合は,この限りでない。
(保育所等の広域利用受託)
第14条 福祉事務所長は,他の市町村の長からその市町村に住所を有する申込者の児童を市内の保育所等に入所させることについての協議の申出があったときは,当該申出を受けるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
1 この規則は,令和4年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第78号)
この規則は,令和4年11月1日から施行する。