○小松島市債権管理条例施行規則

平成27年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市債権管理条例(平成27年小松島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 課長(小松島市業務分掌規則(昭和48年小松島市規則第8号)第7条の4に規定する課長をいう。)は,条例第5条の規定により台帳(電子的方式,磁気的方式等の電磁的記録によって作成されたものを含む。)を整備するものとする。

2 前項の台帳に記載する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 債権の額

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促は,原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は,その発した日から15日以内において定めるものとする。

3 第1項の督促は,原則として文書により行うものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第4条 条例第12条の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を認めるときは,債務者に対し次に掲げる条件を付するとともに,債務の承認及び納付誓約書(様式第1号)を提出させなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,債務又は資産の状況に関して質問し,帳票類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めること。

(2) 市の保有する当該債務者の市税及び公課の賦課徴収に係る情報を,当該非強制徴収債権の管理のために利用すること。

(3) 次に掲げる場合には,当該債権の全部又は一部について,当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債権の金額を分割して履行期限を延長した場合について,債務者が,当該延長に係る分割債務のいずれか1つの履行期限から2月を経過した後においても,なお当該分割債務を履行しないとき。

 債務者が,故意にその財産を隠し,損ない,若しくは処分したとき又はそのおそれがあると認められるとき。

 債務者が,第1号に規定する質問への回答,調査又は提出要求を拒み,その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 債務者の資力の状況その他の事情の変化により,当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

2 履行延期の特約等を認めるときは,債務の承認及び納付誓約書の提出があった日から1年以内において,当該延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし,更に履行延期の特約等を認めることを妨げない。

(督促後の期間)

第5条 条例第8条本文に規定する「督促をした後相当の期間」とは,1年を限度とする。

(徴収停止後の期間)

第6条 条例第14条第1項第5号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは,1年以上とする。

(議会への報告)

第7条 条例第14条第2項により議会に報告する事項は,次のとおりとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の件数及び額

(3) 放棄した事由

(4) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(台帳に関する経過措置)

2 この規則の施行の際,現に小松島市の非強制徴収債権を管理するために使用している台帳は,第2条に規定する台帳とみなす。

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小松島市債権管理条例施行規則

平成27年3月27日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)