○小松島市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定により,地域包括支援センターの人員及び運営の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。

(2) 被保険者 法第9条に規定する者をいう。

(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する者をいう。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは,次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより,各被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス,権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き,各被保険者が可能な限り,住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは,地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて,適切,公正,かつ,中立な運営を確保しなければならない。

(職員の員数)

第4条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は,原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(規則第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず,地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には,地域包括支援センターの人員配置基準は,担当する区域における第1号被保険者の数に応じ,次の各号に定めるとおりとする。

(1) おおむね1,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

3 第1項各号に規定する準ずる者については,それぞれ次の各号に定めるものとする。

(1) 保健師に準ずる者 地域ケア,地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)であり,かつ,高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する者とする。

(2) 社会福祉士に準ずる者 福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり,かつ,高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(3) 主任介護支援専門員に準ずる者 ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について(平成14年4月24日付け老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し,介護支援専門員としての実務経験を有し,かつ,介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第3項第1号の改正規定は,平成31年4月1日から施行する。

小松島市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月27日 条例第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月27日 条例第27号
平成31年3月28日 条例第12号