○小松島市立幼稚園保育料条例

平成27年3月27日

条例第20号

小松島市立幼稚園保育料条例(昭和29年小松島市条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,小松島市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 幼稚園に入園している児童(以下「園児」という。)の保護者(以下「保護者」という。)は,保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第66号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは,現に保育に要した費用の額)とする。

(一時預かり保育料)

第3条 幼稚園の一時預かり保育(幼稚園の教育課程に係る教育時間終了後において実施する教育活動をいう。以下同じ。)の実施に係る料金(以下「一時預かり保育料」という。)の額は,月額9,000円を超えない範囲において規則で定める額とする。

2 一時預かり保育料は,規則で定めるところにより納付しなければならない。

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に小松島市立幼稚園において受けた教育及び教育課程に係る教育時間終了後において教育委員会規則で定めるところにより実施した教育活動に係るこの条例の規定による改正前の小松島市立幼稚園保育料条例の規定による保育料及び預かり保育料については,なお従前の例による。

小松島市立幼稚園保育料条例

平成27年3月27日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月27日 条例第20号