○小松島市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月27日
条例第9号
教育長の勤務時間その他の勤務条件は,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
○小松島市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月27日
条例第9号
教育長の勤務時間その他の勤務条件は,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。