○小松島市保育の必要性に係る認定の基準に関する条例

平成26年9月30日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき,保育の必要性に係る認定の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育が必要な事由)

第2条 保育が必要な事由は,小学校就学前子どものうち保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居宅外及び居宅内において当該児童と離れて日常の家事以外の労働を1月において48時間以上行うことを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に関する作業に従事していること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校,同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって,当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており,当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に揚げるもののほか,前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(保育の必要量)

第3条 保育の必要量は,各家庭の就労状況等に応じて,その範囲の中で利用することが可能な最大限の枠として設定するものであり,その区分については次のとおりとする。ただし,前条(2)(5)及び(8)の事由については,特段区分を設けないこととする。

(1) 保育標準時間 1日最大11時間の利用に対応するもの。保育の必要量としては1月当たり212時間を超えて292時間までとする。

(2) 保育短時間 1日最大8時間の利用に対応するもの。保育の必要量としては,1月当たり212時間までとする。この区分に該当する保護者の就労時間の下限は,保護者の両方又はいずれかが1月48時間以上とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(小松島市保育の実施に関する条例の廃止)

2 小松島市保育の実施に関する条例(昭和62年小松島市条例第20号)は,廃止する。

(平成27年条例第22号)

この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市保育の必要性に係る認定の基準に関する条例

平成26年9月30日 条例第36号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月30日 条例第36号
平成27年3月27日 条例第22号
平成31年3月28日 条例第8号