○小松島市職員の退職手当に関する条例第8条の2の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式を定める規程

平成26年3月25日

訓令第2号

(応募及び応募の取下げの様式)

第1条 小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号。以下「条例」という。)第8条の2第9項の規定による応募は,早期退職者希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条の2第9項の規定による応募の取下げは,早期退職者希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)によるものとする。

(認定をし,又はしない旨の決定の通知の様式)

第2条 条例第8条の2第12項の規定による通知は,次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第8条の2第11項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第3号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)

(募集実施要項の記載事項)

第3条 条例第8条の2第2項第11号の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 条例第8条の2第9項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(2) 条例第8条の2第11項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 条例第8条の2第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは,その旨

(4) 条例第8条の2第13項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げる場合があるときは,その旨

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第4条 条例第8条の2第13項の規定による同意は,次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第5号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第6号)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第5条 条例第8条の2第14項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は,退職すべき期日の変更通知書(様式第7号)によるものとする。

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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小松島市職員の退職手当に関する条例第8条の2の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制…

平成26年3月25日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)