○小松島市附属機関等の設置及び運営指針

平成25年11月22日

訓令第15号

小松島市附属機関等の設置及び運営指針(平成14年小松島市訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この指針は,執行機関の附属機関及び協議会等(以下「附属機関等」という。)の設置及び運営について,法律又はこれに基づく命令の定めがある場合を除き,準拠すべき基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この指針において「附属機関」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき,法律又は条例により設置するものをいう。

2 この指針において「協議会等」とは,法律又は条例の規定に基づかず,専門知識の導入,利害の調整,市政に対する市民意見の反映等を目的として,要綱等により設置するもの(懇話会,懇談会等名称の如何を問わない。以下同じ。)をいう。ただし,次に掲げる「協議会等」については除外するものとする。

(1) 市職員のみを構成員としたもの

(2) 自治体,関係機関等の団体が構成員となり組織され,会員の会費により運営されている協議会等で,市の機関内部に事務局が置かれているもの

(附属機関等の設置)

第3条 附属機関等の設置に当たっては,担当課は,次の事項に留意するものとする。

(1) 附属機関等の設置については,行政の簡素化,効率化,行政責任の明確化の見地から真に必要なものに限るものとする。

(2) 臨時的な附属機関等については,設置期限を明示するものとする。

(3) 協議会等の設置の際には,その名称には,法第138条の4第1項の規定に基づき設置する委員会又は附属機関(審議会,審査会,調査会など)と紛らわしい表現は用いないものとする。

(附属機関等の委員の選任)

第4条 附属機関等の委員の選任については,担当課は,当該附属機関等の設置目的を踏まえて,次の事項に留意するものとする。

(1) 附属機関等の機能が十分に発揮されるよう,広く各界各層及び幅広い年齢層の中から適切な委員を選任するよう努めるものとする。

(2) 女性委員については,積極的選任に努めるものとする。

(3) 委員の公募については,附属機関等の設置目的,審議内容等を勘案したうえで,その実施に努めるものとする。

(附属機関等の運営)

第5条 附属機関等の運営に当たっては,担当課は,次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 附属機関等の会議の開催に当たっては,小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)第17条の趣旨に従い,公開を推進すること。

(2) 会議は,市民の傍聴が容易な日程とするよう努めるものとすること。

(3) 各附属機関等は公開,非公開の会議に関わらず,会議終了後すみやかに会議録又は会議要旨を作成すること。

この訓令は,平成25年12月1日から施行し,第3条第3号の規定は,同日以後に設置する協議会等について適用する。

小松島市附属機関等の設置及び運営指針

平成25年11月22日 訓令第15号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年11月22日 訓令第15号