○小松島市職員の採用に関する規則
平成25年8月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき,職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は,法律に特別の定めがある場合を除き,一般職に属する常時勤務を要する職員(法第22条の3第4項の規定による臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規則において「採用」とは,現に職員でない者を,職員の職に任命することをいう。
(競争試験による採用)
第4条 職員の採用は,その職について次条の規定により選考が認められる場合を除き,競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。
2 職員は,第12条に規定する採用候補者名簿のうち,上位の者から採用するものとする。
(選考による採用)
第5条 次の各号に掲げる職への採用は,選考により行うことができる。
(1) 試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務遂行の能力について職員の順位の判定が困難な職
(2) 人事院が実施する国家公務員採用試験の合格者,徳島県人事委員会が実施する徳島県職員採用試験の合格者及び現に国家公務員又は他の地方公共団体の職員である者で補充できる職(当該職について採用候補者名簿がない場合に限る。)
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で,その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と市長が認めるもの
(4) 前3号に規定するもののほか,試験によることが不適当であると認められる職
(試験の対象となる職の区分)
第6条 試験は,任命権者が必要と認める職の区分に応じて行う。
(試験の方法)
第7条 試験は,受験者が有する職務遂行能力の有無及びその能力の順位を正確に判定するため,次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 適性試験
(4) 実地試験
(5) 身体検査
(6) 体力検査
(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(秘密の保持)
第8条 試験の準備又は実施に従事する者は,細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。
(試験事務の委嘱)
第9条 試験を行う場合には,必要に応じて学識経験者又は他の機関の者に試験に関する事務を委嘱することができる。
(試験の告知及び内容)
第10条 試験を行う場合には,広報への登載その他適切な方法により告知しなければならない。
(1) 試験の区分及び職務の内容
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所,時期その他必要な受験手続き
(5) その他試験に関し必要な事項
(受験の資格要件)
第11条 試験の受験資格要件は,試験の対象となる職の区分に応じ,職務の遂行上必要と認める年齢,経歴,免許等について当該試験実施のつど別に定める。
(採用候補者名簿)
第12条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は,試験が行われた職の区分に応じて作成するものとし,試験の結果に基づき合格点以上を得た者の氏名及び得点その他必要な事項を高点順に記載する。
(名簿の確定及び有効期間)
第13条 名簿は,市長の決裁があったときに確定する。
3 名簿の有効期間は,名簿の確定した日の属する月の初日から起算して,1年間とする。
(名簿の統合)
第14条 名簿の有効期間内に当該名簿の対象となる職につき新たな名簿を作成したときは,新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
2 前項の規定により統合して作成される名簿には,採用候補者をそれぞれの試験における得点に基づいて記載するものとし,新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については,そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。
3 前項の場合において,旧名簿に記載されていた者の有効期間については,当該名簿の有効期間とする。
(名簿からの削除)
第15条 採用候補者が次の各号の一に該当する場合には,これを名簿から削除するものとする。
(1) 採用された場合
(2) 採用される意思がないことを申し出た場合
(3) 前号に掲げる場合のほか,採用に関する照会に応答しないこと等の理由により,採用される意思がないと認められる場合
(4) 心身の故障のため,当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(5) 前号に掲げる場合のほか,当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(6) 当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合
(7) 当該試験の申込み又は試験において,虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合
(名簿への復活)
第16条 次の各号の一に該当する場合には,名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活させることができる。
(1) 前条第1号の規定により名簿から削除された者で,条件付採用期間中に免職された者について,名簿に復活することが適当と認められる場合
(2) 前条第3号の規定により名簿から削除された者で,正当な事由により当該照会に応じなかったと認められる場合
(名簿の訂正又は変更)
第17条 名簿の訂正又は変更は,前2条の規定による場合のほか,採用候補者の氏名変更その他名簿の記載事項について異動があった場合及び事務上の誤りがあった場合に行うことができる。
(名簿の失効)
第18条 次の各号の一に該当する場合においては,有効期間内であっても名簿を失効させることができる。
(1) 当該名簿に記載した採用候補者をすべて削除した場合
(2) 当該名簿の対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合
(条件付採用期間及び措置)
第19条 臨時的任用の場合を除き,職員の採用は,全て条件付のものとし,その期間は任命の日から起算して6月間とする。
2 任命権者は,条件付採用期間中の職員についてその期間中に勤務成績の評定を行わなければならない。
3 任命権者は,前項の勤務成績の評定の結果に応じて必要な措置をしなければならない。
4 職員の採用は,条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り,期間終了日の翌日から正式のものとなるものとする。
(条件付採用期間の継続)
第20条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては,新たに条件付採用期間が開始する場合を除き,その条件付採用期間が引き続くものとする。
(条件付採用期間の延長)
第21条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において,実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては,その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし,条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては,この限りでない。
(評定審査会)
第22条 第19条第3項に規定する条件付採用期間中の職員への措置の公正性を確保するため,評定審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,勤務成績の評定の結果及び内容の審査,確認を行い,任命権者が行おうとする措置の適正性について意見を述べるものとする。
3 審査会は,会長及び委員をもって組織する。
4 会長は,副市長の職にあるものをもって充てる。
5 委員は,政策監,総務部長,総務課長,人事課長及び法務監の職にあるものをもって充てる。
6 会長は,会務を統括する。
7 会長に事故あるときは,あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
8 審査会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
9 審査会は,その会議において必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
10 審査会の庶務は,人事課において行う。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第23条 任命権者は,常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において,次に掲げる場合に該当するときは,現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため,法第17条第1項の採用,昇任,降任,配置換又は転任の方法により職員を任命するまでの間,その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(臨時的任用の期間)
第24条 臨時的任用の期間は,6月以内とし,6月を超えない期間で更新することができる。
2 前項の更新は,再度することができない。
(実施に関し必要な事項)
第25条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成25年9月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。