○小松島市議会の会期等に関する条例

平成25年7月1日

条例第27号

(会期)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項に基づき,小松島市議会の会期は,5月1日から翌年の当該日の前日までとする。ただし,法第102条の2第3項及び第4項の場合は,この限りでない。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項に基づく定例日は,次のとおりとする。ただし,定例日が小松島市の休日を定める条例(平成元年小松島市条例第32号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合は,その日の前後においてその日に最も近い日を定例日とする。

(1) 6月10日

(2) 9月,12月及び翌年3月の3日

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成25年9月1日から施行する。ただし,平成25年に関しては,第1条の会期は9月1日からとする。

(小松島市議会定例会回数条例の廃止)

2 小松島市議会定例会回数条例(昭和31年小松島市条例第33号)は,廃止する。

(平成27年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市議会の会期等に関する条例

平成25年7月1日 条例第27号

(平成30年7月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年7月1日 条例第27号
平成27年6月29日 条例第33号
平成30年7月3日 条例第25号