○小松島市議会の会期等に関する条例
平成25年7月1日
条例第27号
(会期)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項に基づき,小松島市議会の会期は,5月1日から翌年の当該日の前日までとする。ただし,法第102条の2第3項及び第4項の場合は,この限りでない。
(定例日)
第2条 法第102条の2第6項に基づく定例日は,次のとおりとする。ただし,定例日が小松島市の休日を定める条例(平成元年小松島市条例第32号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合は,その日の前後においてその日に最も近い日を定例日とする。
(1) 6月10日
(2) 9月,12月及び翌年3月の3日
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,議長が別に定める。
附則
(小松島市議会定例会回数条例の廃止)
2 小松島市議会定例会回数条例(昭和31年小松島市条例第33号)は,廃止する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。