○小松島市子ども・子育て会議条例

平成25年7月1日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第1項及び第3項の規定に基づき,小松島市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は,法第72条第1項各号に掲げる事務を処理し,並びに児童福祉法第8条第1項本文及び第3項に掲げる事項を調査審議するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから,市長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 市長は,子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは,臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は,市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

3 臨時委員の任期は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 子育て会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。

3 委員長は,子育て会議を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 子育て会議の会議は,委員長が招集する。ただし,委員長及び副委員長が選出されていないときは,市長が行う。

2 子育て会議は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(部会)

第8条 子育て会議に,部会を置くことができる。

2 部会は,委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き,委員長が指名する。

4 部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたときは,委員長の指名する部会の委員が,その職務を代理する。

5 第6条第3項の規定は部会長の職務について,前条(第1項ただし書きを除く。)の規定は部会の会議について,それぞれ準用する。この場合において,第6条第3項並びに前条第1項本文及び第3項中「委員長」とあるのは「部会長」と,第6条第3項及び前条中「子育て会議」とあるのは「部会」と,同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第9条 委員長又は部会長は,それぞれ子育て会議又は部会において必要があると認めるときは,関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 子育て会議の庶務は,児童福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,子育て会議の運営に関し必要な事項は,委員長が子育て会議に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松島市子ども・子育て会議条例

平成25年7月1日 条例第25号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年7月1日 条例第25号
平成27年3月27日 条例第21号
令和5年6月27日 条例第25号