○市長専決処分事項の指定について
平成25年6月28日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,次の事項は,市長においてこれを専決処分することができるものとする。
(1) 会計年度末における地方交付税等の一般財源,国庫支出金,県支出金,基金繰入金,地方債,基金積立金等の計上に伴う予算の補正をすること。
(2) 会計年度末における地方税法の改正に伴う必要な条例の改正をすること。
(3) 解散,欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正をすること。
(4) 市有の土地又は建物の貸付け及び使用に関する訴訟,和解をすること。
(5) 市費充当額が,1件100万円以内の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。
(6) ふるさと応援寄附金等の計上に伴う予算の補正をすること。
附則
市長専決処分事項について(昭和38年3月23日議決)及び市長専決処分事項の指定について(昭和62年6月24日議決)は,効力を失うものとする。