○小松島市工場立地法地域準則条例
平成24年10月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は,工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき,法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,法の規定の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例の規定を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は,次のとおりとする。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
第3種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。
(既存工場等にかかる面積の算定)
2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場等」という。)が,対象区域内に存する場合であって,当該既存工場等において,生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは,第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は,それぞれ次の式によって行うものとする。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ア 既存工場等が,法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合(以下「単一業種」という。)
G≧(0.05-G0/S)P/γ
ただし,(0.05-G0/S)P/γ>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。
イ 既存工場等が,法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合(以下「兼業」という。)
G≧(0.05-G0/S)Pi/γi
ただし,(0.05-G0/S)Pi/γi>0.05S-G1>0のときは,G≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ア 単一業種
E≧(0.1-E0/S)P/γ
ただし,(0.1-E0/S)P/γ>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし,0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。
イ 兼業
E≧(0.1-E0/S)Pi/γi
ただし,(0.1-E0/S)Pi/γi>0.1S-E1>0のときは,E≧0.1S-E1とし,0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。
この項の式における記号は,それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pi 当該変更に係るi業種に属する生産施設の面積
γi i業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
附則(平成29年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。