○小松島市職員駐車場利用規則
平成24年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の駐車場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 常時勤務する特別職の職員
(2) 小松島市職員定数条例(平成17年小松島市条例第5号)第2条に規定する職員
2 この規則において「駐車場」とは,市の次に掲げる施設の敷地内で一定の区画を限って設置された,職員の通勤の用に供する自動車(二輪車を除く。以下「通勤用自動車」という。)を駐車させるための区域をいう。
(1) 市長部局の所管に属する施設
(2) 教育委員会の所管に属する施設
(3) 公営企業の所管に属する施設
(利用の承認)
第3条 職員は,駐車場を利用しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。ただし,駐車場の利用が1箇月につき10日に満たない職員の当該月における利用については,この限りでない。
3 市長は,利用の承認をしないときは,理由を付した書面をもって,所属長及び職員にその旨を通知するものとする。
(承認の条件)
第5条 市長は,第3条の規定による承認をするに当たり,条件を付すことができる。
2 市長は,前項の条件を変更することができる。この場合において,市長は,予め書面により,当該変更の対象となる職員にその旨を通知するものとする。
(承認の有効期間)
第6条 承認の有効期間は,原則として1年とする。ただし,市長が必要と認めるときは,当該有効期間を変更することができる。
(利用証の表示)
第7条 第4条第2項の規定により承認を受けた利用者は,利用証を通勤用自動車の前面の見やすい位置に表示しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者は,承認を受けた権利を第三者に貸与し,又は譲渡してはならない。
(承認の取消し)
第9条 市長は,利用者について,次の各号のいずれかに該当するときは,承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(2) この規則を遵守しないとき。
(利用の中止)
第10条 所属長は,利用者が駐車場の利用を中止しようとするときは,職員駐車場利用中止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(利用証返納)
第11条 利用者は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,遅滞なく,利用証を市長に返納しなければならない。
(1) 駐車場の利用を中止したとき。
(2) 承認が取り消されたとき。
(利用料の額)
第12条 市長は,利用者から利用料を徴収するものとする。
2 前項の利用料は,月額1,000円とし,実際に利用した日数にかかわらず,日割りによる計算は行わない。
(1) 1箇月の勤務日数が10日に満たない職員が,駐車場を利用する場合
(2) 災害時の出勤,非常招集,イベントの協力等により臨時的に駐車場を利用する場合
(3) その他市長が特に認める場合
(利用料の納付)
第14条 利用料は,利用開始日の属する月から利用を中止する日又は期間満了の日の属する月まで納付しなければならない。
2 利用料は,当月分を当月末までに納付しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
3 利用料の納付は,当該月の給与から控除する方法により行う。ただし,これにより難い場合は,市長が発行する納入通知書又は納付書により納付することができるものとする。
(利用料の還付)
第15条 既に納付された利用料は,還付しない。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第16条 利用者は,自己の責めに帰すべき理由により駐車場の施設その他の物件を損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第17条 市長は,駐車場に駐車中の通勤用自動車又はその他の車両の損傷,盗難その他火災事故又は不可抗力による事故については,その責めを負わないものとする。
(総括事務)
第18条 この規則に関する事務は,総務部総務課長が総括する。
(駐車場の管理等)
第19条 駐車場の使用及び管理は,駐車場を設置する各施設の所管課長(以下「所管課長」という。)が行うものとする。
2 所管課長は,所管する施設の駐車場の利用状況を調査し,当該駐車場の適正な維持管理に努めなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。