○小松島市パブリックコメント手続要綱

平成22年12月22日

告示第191号

(目的)

第1条 この告示は,パブリックコメント手続に関して必要な事項を定め,市の基本的な施策等についての市民と市行政との情報共有及び意思交換の機会を確保することにより,市民の市行政への参画を促進し,もって市民との協働を通じた信頼のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 市の基本的な施策等に関する計画,条例等(以下「計画等」という。)の策定(改正,廃止等を含む。以下同じ。)過程において,その趣旨,内容等必要な事項を広く公表し,それらに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め,提出された意見等に対する実施機関の考え方を明らかにするとともに,意見等を考慮して計画等についての意思決定を行う一連の手続をいう。

(2) 市民等 次に掲げる個人及び法人その他の団体をいう。

 本市の区域内に住所を有する者

 本市の区域内に事務所又は事業所を有するもの

 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 本市の区域内に存する学校に在学する者

 パブリックコメント手続にかかる計画等に利害関係を有するもの

(3) 実施機関 市長(公営企業を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会,監査委員及び消防長をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等は,次に掲げるものとする。

(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画,個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画

(2) 次のいずれかに該当する条例

 市の基本的な制度を定めるもの

 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与えるもの

 市民等に義務を課し,又は権利を制限するもの(地方税の賦課徴収及び分担金,使用料,手数料,保険料その他の金銭の徴収に関する条項を除く。)

(3) 市の基本的な方向性を定める憲章,宣言等

(4) その他実施機関が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する計画等の策定については,パブリックコメント手続の対象としないものとする。

(1) 迅速若しくは緊急の処理を要するもの又は軽微な内容のもの

(2) 実施機関における裁量の余地が少ないもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求を受けて行う条例の制定又は改廃

(計画等の案の公表)

第4条 実施機関は,パブリックコメント手続を実施するときは,計画等の案,意見等の提出方法,提出期間及び提出先並びに意見等の提出に関し必要な事項を公表するものとする。

2 実施機関は,前項の規定により計画等の案の公表を行うときは,あわせて次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 計画等の案を作成した趣旨,目的及び背景

(2) 計画等の案を作成するに当たって整理した実施機関の考え方

(3) 市民等が計画等の案を理解するのに資する資料

3 実施機関は,第1項の規定による公表を行うに当たり,計画等の案の原文が著しく長く,又は複雑であると認められるときは,当該原文とともにその概要又は骨子を公表することができる。

4 実施機関は,前3項の規定による公表を行うに当たっては,市民等の客観的事実に基づく自由な思考を妨げないよう,十分配慮しなければならない。

(計画等の案の公表方法)

第5条 前条の規定による公表は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配付

(2) 市ホームページへの掲載

(3) その他計画等の性質上実施機関が必要と認める方法

(予告及び周知)

第6条 実施機関は,第4条の規定による公表の前の適当な時期に,次に掲げる事項を市ホームページへの掲載その他広く市民等に周知しうる方法により公表し,パブリックコメント手続の実施を予告するものとする。

(1) 計画等の案の名称

(2) 計画等の案の入手方法

(3) 意見等の提出方法,提出期間及び提出先

(4) その他意見等の提出に関し必要な事項

2 実施機関は,前項の規定による予告の後においても,意見等の提出期間が終了するまでの間,前項の規定に準じてパブリックコメント手続の実施を周知するよう努めるものとする。

(意見等の提出)

第7条 実施機関は,第4条の規定による公表の日から3週間程度の期間を設けて,市民等からの意見等の提出を受け付けるものとする。

2 前項による意見等の提出の方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 書面の郵送

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

(氏名等の明示)

第8条 市民等は,意見等を提出するときは,次に掲げる事項を明示しなければならない。

(1) 氏名(法人その他の団体にあっては,その名称及び代表者の氏名)

(2) 住所(法人その他の団体にあっては,所在地)

(3) 個人にあっては,年齢

(4) 本市の区域内に事務所若しくは事業所を有するもの又は本市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者(本市の区域内に住所を有する者を除く。)にあっては,当該事務所又は事業所の名称及び所在地

(5) 本市の区域内に存する学校に在学する者(本市の区域内に住所を有する者を除く。)にあっては,当該学校の名称

2 パブリックコメント手続にかかる計画等に利害関係を有するもの(第2条第2号アからまでのいずれかに該当するものを除く。)が意見等を提出するときは,当該利害関係の内容を明示しなければならない。

(意見等の取扱い)

第9条 実施機関は,提出された意見等を考慮して,計画等の策定についての意思決定を行うものとする。

2 実施機関は,計画等の策定についての意思決定を行ったときは,提出された意見等の概要及びそれに対する実施機関の考え方並びに計画等の案を修正したときはその修正内容及び修正の理由を公表しなければならない。ただし,小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは除く。

3 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次に掲げる意見等については前項の規定による公表をしないことができる。

(1) 計画等の案に対する単なる賛否のみを表するもの

(2) 計画等の案に関連がないもの

(3) 計画等の案の形式的修正を求める内容にとどまるもの

4 実施機関は,類似の意見等がある場合は,これらについての第2項の規定による公表をまとめて行うことができる。

5 第5条の規定は,第2項の規定による公表について準用する。

(他の手続との調整)

第10条 実施機関は,地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれらに準ずる機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した報告,答申等に基づき計画等の策定を行うときは,パブリックコメント手続を実施せずに当該策定についての意思決定を行うことができる。

2 実施機関は,法令等の定めるところにより,パブリックコメント手続を実施した場合と同程度の効果を有すると認められる手続を経て計画等の策定を行うときは,パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,この告示の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成23年4月1日から施行し,同日以後に実施機関の意思決定がなされる計画等の策定から適用する。

(令和4年告示第265号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

小松島市パブリックコメント手続要綱

平成22年12月22日 告示第191号

(令和5年4月1日施行)