○小松島市予防接種事故災害補償規則
平成22年9月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は,予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期又は臨時の予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の実施)
第2条 市は,法定外の予防接種を行うことにより,第4条に定める補償対象者が死亡し,又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)の状態になったときは,当該補償対象者に対し,補償を行う。
(対象予防接種)
第3条 前条の補償(以下「補償」という。)の対象となる予防接種は,市が実施する法定外の予防接種のすべてとする。ただし,ツベルクリン検査は,除く。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う法定外の予防接種は,補償の対象とする。
3 市が委託契約に基づき他の市町村から委託を受けて行う予防接種は,補償の対象としない。
2 市は,前項に規定する補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準)
第5条 補償を行うのは,補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に当該事故に起因して当該補償対象者が死亡し,又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
2 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の判断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。
(補償の種類及び金額)
第6条 補償の種類は死亡補償及び障害補償とし,これらは重複して支給しない。
2 市が行う補償の額は,全国市長会予防接種事故賠償補償保険の行政措置災害補償保険による保険金の額とする。
(補償の制限)
第7条 市は,法定外の予防接種を受けた者又はこれを監護するべき者の故意又は重大な過失により,当該法定外の予防接種を受けた者が死亡し,身体障害の状態となり,身体障害の程度が重くなり,又はその回復を妨げたときは,補償の全部又は一部を行わないことができる。
(損害補償の免責)
第8条 市は,この規則による補償を行った場合においては,同一の事由については,その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用)
第9条 この規則に定めのない事項については,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款,予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。
附則
この規則は,平成22年10月1日から施行し,同日以後に実施する法定外の予防接種から適用する。