○小松島市法定外公共物審査委員会規程
平成16年4月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 法定外公共物の処分等に関する事務処理の適否について審査を行うため,小松島市法定外公共物審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は,次のとおりとする。
(1) 法定外公共物の用途廃止
(2) 法定外公共物の付替に関する寄付受納・譲与
(3) 法定外公共物の処分
(4) その他上記事項に関連する事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員で組織する。
2 委員長は,副市長をもって充てる。
3 委員は,市の職員のうちから市長が任命する。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,会議の議長は委員長があたる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は,必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め,その意見又は説明を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は,法定外公共物の処分等に関する業務を担当する課に置く。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は委員会において定める。
附則
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第12号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は,令和2年8月1日から施行する。