○小松島市不当要求行為等防止要綱
平成16年6月30日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は,市及び職員に対する不当要求行為等に対し組織的に対処するため,庁内組織の設置その他不当要求行為等への適正な対応等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この告示において「不当要求行為等」とは,市の事務又は事業に関し,公正かつ円滑な職務の遂行を損なうおそれのある行為で,次に掲げるものをいう。
(1) 暴力,脅迫等の手段により要求の実現を図る行為
(2) 粗野又は乱暴な言動その他社会通念上の許容範囲を逸脱する行為により職員に不安又は恐怖を抱かせる行為
(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を装い,又は団体の威力を示す等の手段により,機関誌,図書等の購入要求,工事計画の変更,工事の中止,下請け参入及び法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等の保全又は庁舎等における秩序の維持並びに市の業務執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止委員会)
第3条 本市の業務執行に対する不当要求行為等を未然に防止すること及び発生した不当要求行為等に的確に対応するため,不当要求行為等防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織し,別表の職にある者をもって充てる。
3 委員会の庶務は,総務部総務課において行う。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は,次の事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等の未然防止に関する協議
(2) 不当要求行為等の実態把握及び具体的対処方針の協議
(3) 警察及び暴力追放センター等関係機関との連絡調整
(4) その他委員会が必要と認める事項
(委員会の開催)
第5条 委員会は,委員長が必要に応じて招集し,議事を主催する。この場合において,委員長が必要と認めるときは,第3条の規定にかかわらず,当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集することができる。委員長が不在若しくは事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。
2 委員は,委員長に委員会の開催を求めることができる。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対し,委員会への出席を求めることができる。
(発生事案の報告等)
第6条 職員は,不当要求行為等を受けたとき又はそのおそれがあるときは,直ちに不当要求行為等報告書(別記様式)を作成し,所属長に報告しなければならない。
2 所属長は,前項に規定する報告を受けたときは,直ちに所管の部長又は統括監(教育委員会にあっては副教育長,消防本部にあっては消防長)に報告するとともに,委員会に報告しなければならない。
3 所属長は,所管業務に関する不当要求行為等の防止に努めるとともに,自ら不当要求行為等の把握に努めなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,不当要求行為等の防止等に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は,平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年告示第66号)
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第150号)
この告示は,平成19年9月26日から施行し,改正後の小松島市不当要求行為等防止要綱の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第76号)
この告示は,平成20年4月15日から施行し,改正後の小松島市不当要求行為等防止要綱の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第78号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第94号)
この告示は,平成24年4月20日から施行する。
附則(平成25年告示第79号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第78号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第74号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第109号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第89号)
この告示は,令和元年9月30日から施行する。
附則(令和3年告示第75号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第129号)
この告示は,令和3年6月8日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 政策監 |
委員 | 教育長,部長相当の職にある者,副教育長,秘書担当,人事担当及び総務担当の副部長及び課長並びに委員長が必要と認める職員 |