○小松島市職員等からの公益通報に関する要綱

平成22年1月8日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき,職員等が市に対して行う公益通報の適切な処理のために必要な事項を定め,通報者の保護等公益通報が適切かつ円滑になされるための仕組みを整備することによって,違法な事実等の早期発見,早期是正を図り,もって市民の信頼のもとでの公正かつ適切な市政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 市長(公営企業を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会,監査委員若しくは消防長において任用され,又はこれらの執行機関若しくはその補助機関の業務を行うすべての職員並びに市の出資する団体のうち次に掲げるものの役員及び職員並びにこれらの者であった者をいう。

 小松島市土地開発公社

 社会福祉法人小松島市社会福祉協議会

(2) 公益通報 第5条第1項の内部受付窓口又は外部受付窓口に対して行われる,次条に定める事実についての通報であって,不正の利益を得る目的,他人に損害を与える目的その他の不正な目的によらずに行われるものをいう。

(3) 公益通報者 公益通報を行った者をいう。

(公益通報の対象となる事実)

第3条 公益通報の対象となる事実(以下「通報対象事実」という。)は,市の事務事業に関する事実であって,次のいずれかに該当するものとする。

(1) 法令(条例,規則等を含む。)に違反し,又は違反するおそれのある事実

(2) 人の生命,健康,財産若しくは生活環境を害し,若しくは害するおそれがあり,又はこれらに重大な影響を与え,若しくは与えるおそれのある事実

(3) 前2号に掲げるもののほか不当な事実

(公益通報を行うことができる者等)

第4条 公益通報を行うことができる者は,職員等とする。ただし,市民その他の職員等以外の者が公益通報を行うことを妨げない。

2 通報を行う者は,誹謗ひぼう中傷,私利私欲等不適切な意図又は私憤,敵意等個人的な感情によって通報をしてはならない。

3 通報を行う者は,通報内容にかかる職員等の名誉等を不当に害することのないよう,当該内容が事実であることの確認を十分に行うものとする。

(通報受付窓口)

第5条 公益通報の受理,通報対象事実の調査等公益通報の処理を行う機関として,内部受付窓口及び外部受付窓口(以下これらを「通報受付窓口」という。)を置く。

2 内部受付窓口は,総務課に置く。

3 外部受付窓口の業務は,あらかじめ業務委託契約を締結した上で法律事務所に委託する。

4 外部受付窓口の業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(公益通報対応業務従事者)

第6条 市長は,公益通報者保護法第11条第1項の公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)を定めたときは,その旨を書面の交付その他従事者に定められたことが当該従事者に明らかとなる方法により当該従事者に通知するものとする。

2 通報受付窓口の業務に関して公益通報者を特定し,又は推定する事ができる情報は,専ら従事者が取り扱うものとする。

(公益通報の方法)

第7条 公益通報は,通報を行う者の実名を通報受付窓口に明らかにした上で,書面の提出,ファクシミリ又は電子メールによって行うものとする。ただし,特別な事情があると認められる場合は,この限りでない。

2 公益通報者は,公益通報の内容をできるだけ明確にして公益通報を行うものとする。

3 公益通報者は,住所,電話番号等通報受付窓口が連絡を行うために必要な連絡先を通報受付窓口に明らかにするものとする。ただし,特別な事情があると認められる場合は,この限りでない。

(公益通報の受理等)

第8条 通報受付窓口は,公益通報を受理したときは,その旨を当該通報を行った公益通報者に通知するものとする。

2 通報受付窓口は,通報が次の各号のいずれかに該当するときは,これを受理しないものとする。

(1) 通報対象事実に当たらない事実に関する通報

(2) 通報者の実名が明らかでない通報(特別な事情があると認められる場合を除く。)

(3) 内容が著しく不分明な通報

(4) 内容が虚偽であることが明らかな通報

(5) 不正な目的,不適切な意図等によることが明らかな通報

3 通報受付窓口は,通報を受理しないこととしたときは,その旨に理由を付して通報を行った者に通知するものとする。

(調査及び調査への協力)

第9条 通報受付窓口は,公益通報を受理したときは,速やかに必要な調査を行うものとする。

2 職員等は,前項の調査に協力しなければならない。

3 職員等は,前項の規定により調査に協力した事実及び当該協力により知り得た事実については,これらが市により公表されない限り漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第10条 内部受付窓口は,前条第1項の調査が終了したときは,通報対象事実調査結果報告書(様式第1号)により,速やかに通報対象事実を所管する任命権者(以下「任命権者」という。)に対し調査結果を報告するものとする。

2 外部受付窓口は,前条第1項の調査が終了したときは,必要な是正措置等についての意見を付して,通報対象事実調査結果報告書(兼意見書)(様式第2号)により,速やかに調査結果を任命権者に報告するものとする。

3 市長以外の任命権者は,前2項に規定する報告を受けたときは,その内容を市長に報告するものとする。

(是正措置)

第11条 任命権者は,前条第1項及び第2項に規定する報告を受けたときは,遅滞なく通報対象事実の是正のために必要な措置及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置」という。)を行うものとする。

2 任命権者は,前条第2項に規定する報告に外部受付窓口の意見が付されているときは,これを尊重するものとする。

3 市長以外の任命権者は,是正措置を行ったときは,その内容を市長に報告するものとする。

(是正措置の効果の調査)

第12条 通報受付窓口は,是正措置が行われた後適切な時期に,当該是正措置の効果について調査を行うものとする。

2 通報受付窓口は,前項の調査が終了したときは,調査結果を任命権者に報告するものとする。

3 前項に規定する報告は,内部受付窓口にあっては是正措置調査結果報告書(内部受付窓口)(様式第3号)により,外部受付窓口にあっては是正措置調査結果報告書(外部受付窓口)(様式第4号)により行うものとする。

4 市長以外の任命権者は,第2項に規定する報告を受けたときは,その内容を市長に報告するものとする。

(公益通報者の秘密の保持)

第13条 公益通報者が特定され,又は推定されるおそれのある情報は,厳格に保護され,本人の同意がある場合を除き一切漏らされてはならない。

2 通報受付窓口は,公益通報の処理を行うときは,公益通報者が特定され,又は推定されない方法によらなければならない。

(利益相反の排除)

第14条 公益通報の処理に従事する職員は,自らが関係する通報対象事実の処理に関与してはならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第15条 公益通報者又は第9条第2項の規定により協力を行った職員等は,公益通報を行ったこと又は当該協力を行ったことを理由としていかなる不利益な取扱いも受けない。

(回復措置)

第16条 任命権者は,前条の不利益な取扱いがあり,回復のための措置が必要であると認められるときは,遅滞なく必要な措置をとるものとする。

(公益通報者への通知)

第17条 通報受付窓口は,第9条第1項に規定する調査を行うときはその旨を,調査を行わないこととするときは理由を付してその旨を,遅滞なく公益通報者に通知するものとする。

2 通報受付窓口は,通報対象事実に係る調査結果及び是正措置の内容を,適切な法執行の確保,利害関係人の営業上の秘密,信用,名誉,プライバシー等に支障を生じない限度において,公益通報者に通知するものとする。

(通知義務の適用除外)

第18条 第8条第1項及び第3項並びに前条の規定は,通報者の氏名及び住所等の連絡先が明らかでない場合,通報者の秘匿のために必要があると認める場合又は通報者が希望した場合については,適用しない。

(公表)

第19条 市長は,毎年1回,通報受付窓口に対してなされた通報の件数,受理された公益通報の件数及び是正措置の件数を,告示及び市ホームページに掲載する方法により公表するものとする。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか,この告示の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は,この告示の施行の日以後になされた公益通報について適用する。

(令和4年告示第108号)

この告示は,令和4年6月1日から施行する。

(令和6年告示第15号)

この告示は,令和6年2月15日から施行する。

様式 略

小松島市職員等からの公益通報に関する要綱

平成22年1月8日 告示第4号

(令和6年2月15日施行)