○小松島市就学援助規則
平成21年12月22日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由により就学困難と認められる学齢児童若しくは学齢生徒(以下「児童生徒」という。)又は就学予定者の保護者に対し,就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより,義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は,本市に住所を有する児童生徒若しくは就学予定者の保護者又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項の規定により,本市の小学校若しくは中学校に児童生徒を就学させている保護者のうち次のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める基準に基づき,要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた者
(3) その他教育委員会が特に就学援助を必要と認めた者
(就学援助の種類)
第3条 就学援助費(以下「援助費」という。)の種類は次に掲げるものとし,援助費の額は予算の範囲内で毎年度教育委員会がこれを定める。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学用品費
(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(5) 学校給食費
(6) 修学旅行費
(7) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により,学校において治療の指示を受けた疾病の治療のための医療に要する費用に限る。)
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,別に定める就学援助申請書(以下「申請書」という。)を児童生徒が在学する学校の学校長を経由して,又は直接教育委員会に提出しなければならない。ただし,生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者については,この限りでない。
(認定)
第5条 教育委員会は,前条の申請書の提出があったときは,必要な調査を行い,その内容を審査し,就学援助の認定の可否を決定するものとする。
2 教育委員会は,前項に規定する決定を行うにあたり,特に必要があると認めるときは,学校長,福祉事務所の長及び民生児童委員に意見を求めることができる。
3 教育委員会は,第1項の決定を申請者に通知するものとする。
(1) 学校長委任払 保護者から援助費の請求・受領・返納の委任を受けた学校長に支払うものをいう。
(2) 直接口座振込 教育委員会が直接保護者名義の預金口座に振り込むことにより行うものをいう。
(支給方法の変更)
第7条 教育委員会が必要と認めたときは,支給方法を変更するものとする。
(届出)
第8条 援助費を受給している者(以下「受給者」という。)は,就学援助を必要としなくなったときは,直ちにその旨を学校長を通じ,教育委員会に届け出なければならない。
(目的外使用の禁止)
第9条 受給者は,援助費をその支給を受けた目的以外に使用してはならない。
(認定の取り消し)
第10条 教育委員会は,受給者が次のいずれかに該当したときは,就学援助の認定を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽又は不正の申請をしたとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(返還)
第11条 教育委員会は,前条の規定により認定を取り消したときは,既に支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,援助費の支給に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は,平成30年3月23日から施行する。
附則(令和元年教委規則第7号)
この規則は,令和元年12月2日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。