○小松島市職員分限懲戒審査委員会規則
平成21年6月8日
規則第22号
(設置)
第1条 市職員に対する分限及び懲戒に関する処分について,その公正を図るため,小松島市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,任命権者の諮問に応じ,市職員に対する次に掲げる処分等の案について審査答申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
(3) 前2号に準ずる処分等
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は,政策監,総務部長,総務課長,人事課長及び法務監の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会を代表し,委員会の事務を総理する。
2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第6条 委員長は,審査のために必要があるときは,関係職員その他の関係者を委員会に出席させ,事情を聴取し,意見を徴し,及び必要な資料を提出させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,人事課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。
2 小松島市職員分限懲戒審査委員会設置及び運営要領は,廃止する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。