○小松島市職員分限懲戒審査委員会規則

平成21年6月8日

規則第22号

(設置)

第1条 市職員に対する分限及び懲戒に関する処分について,その公正を図るため,小松島市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,任命権者の諮問に応じ,市職員に対する次に掲げる処分等の案について審査答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分

(3) 前2号に準ずる処分等

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は,政策監,総務部長,総務課長,人事課長及び法務監の職にある者をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会を代表し,委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(事情の聴取等)

第6条 委員長は,審査のために必要があるときは,関係職員その他の関係者を委員会に出席させ,事情を聴取し,意見を徴し,及び必要な資料を提出させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,人事課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。

2 小松島市職員分限懲戒審査委員会設置及び運営要領は,廃止する。

3 この規則の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の小松島市職員分限懲戒審査委員会設置及び運営要領の規定により審議している処分等の案については,なお従前の例による。

(平成22年規則第12号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

小松島市職員分限懲戒審査委員会規則

平成21年6月8日 規則第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年6月8日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第15号
平成25年5月24日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第21号
平成29年3月17日 規則第6号