○小松島市水道事業料金等収納事務委託規程

平成21年4月1日

水道管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき,水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務を,料金収納代行サービス会社,コンビニエンスストア本部及び電子決済収納取扱事業者(以下「コンビニ本部等」という。)に委託することについて,必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 市長は,次に掲げる基準のいずれにも該当し,かつ,適当と認めるコンビニ本部等に収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより本市水道事業の経済性がよりよく発揮され,水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された水道料金等を安全に保管し,速やかに払込みができる者であること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思と能力を有する者であること。

(委託契約)

第3条 市長は,収納事務をコンビニ本部等に委託する場合は,契約期間,委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し,契約を締結するものとする。

(水道料金等の取扱方法)

第4条 収納事務の委託を受けたコンビニエンスストア本部は,全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については,コンビニエンスストア本部と,エリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結しているものを含む。以下これらの店を「取扱店」という。)において市長の発行する納入通知書等に基づき,水道料金等を収納しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額,使用者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

2 コンビニエンスストア本部は,取扱店において水道料金等を収納したときは,領収書に領収日付印を押し,納入者に交付しなければならない。

第4条の2 収納事務の委託を受けた電子決済収納取扱事業者は,市長の発行する納入通知書に基づき,金銭に代えて電子通信機器その他の物に記載された情報を用い,銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第18項に定める電子決済等代行業者又は資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項に定める資金移動業を介して行う方法その他これに類する方法により,水道料金等を収納しなければならない。ただし,前条第1項各号のいずれかに該当するときは,これを収納してはならない。

2 電子決済収納取扱事業者は,水道料金等を収納したときは,電子通信機器による表示,電子メールによる通知その他の方法により,納入した事実を当該納入者に対し通知しなければならない。この場合において,当該収納に係る領収書は,当該納入者に交付することを要しないものとする。

(水道料金等の払込み)

第5条 料金収納代行サービス会社は,前2条の規定により収納した水道料金等を取りまとめ,市長があらかじめ指定する期日までに,小松島市水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 料金収納代行サービス会社は,前項の規定により水道料金等の払込みをするときは,報告書を作成し,速やかに市長に提出しなければならない。

(受託者の義務)

第6条 コンビニ本部等は,収納事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに,収納事務に係る情報を他の目的に使用し,又は第三者に提供してはならない。

2 コンビニ本部等は,収納事務の実施に関し事故が発生したときは,直ちに市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,収納事務の委託に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年水道管理規程第3号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年水道管理規程第3号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

小松島市水道事業料金等収納事務委託規程

平成21年4月1日 水道管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
平成21年4月1日 水道管理規程第2号
令和3年3月12日 水道管理規程第3号
令和6年3月27日 水道管理規程第3号