○小松島市議会議員政治倫理条例施行規程

平成21年3月27日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,小松島市議会議員政治倫理条例(平成21年小松島市条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続)

第2条 条例第4条の規定による審査請求をしようとする市民の代表者(以下「審査請求代表者」という。)又は審査請求をしようとする議員は,審査請求書(様式第1号)に審査請求署名簿(様式第2号)及び同条に規定する書面を添え,議長に提出しなければならない。

2 審査請求書にあっては審査請求代表者が,審査請求署名簿にあっては審査請求をしようとする市民及び審査請求代表者が,それぞれ自ら署名しなければならない。

3 身体の故障等のため審査請求署名簿に自ら署名することができないときは,審査請求代表者に委任して,自己の氏名を審査請求署名簿に記載させることができる。この場合において,当該審査請求代表者による当該請求者の氏名の記載は,前項の規定による署名とみなす。

4 前項の規定により委任を受けた審査請求代表者が請求者の氏名を審査請求署名簿に記載する場合においては,当該審査請求代表者は,当該請求者の氏名を記載した審査請求署名簿の備考欄にその旨を記載しなければならない。

5 審査請求は,小松島市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)において審査された事案については,再び行うことができない。

(審査請求の受付等)

第3条 議長は,条例第4条の規定による審査の請求があったときは,小松島市選挙管理委員会に対し,当該審査請求書に係る審査請求署名簿に署名した市民が当該審査請求書を提出された日において,地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に規定する選挙権を有する者であることの確認を求めなければならない。

2 議長は,前項の規定による確認の後,条例第5条第1項により議会運営委員会に諮り,その後遅滞なく当該審査請求書等を審査会に提出し,その審査を求めなければならない。ただし,当該審査請求に不備があるときは,相当期間を定めて,審査請求代表者又は審査請求した議員にその補正を求めることができる。

3 議長は,審査請求代表者又は審査請求した議員が前項の補正に関する求めに従わないときは,議会運営委員会に諮って,審査会の設置をしないことを決定することができる。

4 議長は,前項の規定による決定をしたときは,その旨を審査請求代表者又は議員に書面により通知する。

(審査会の委員長等)

第4条 審査会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議は,委員長が招集し,委員長が座長となる。

2 審査会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(会議の傍聴)

第6条 審査会の会議の傍聴については,小松島市議会傍聴規則(昭和42年小松島市議会規則第7号)の例による。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は,議会事務局で行う。

(公印)

第8条 審査会の委員長の公印は,別表のとおりとする。

(施行の細目)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,議長が議会運営委員会に諮って別に定める。

この訓令は,平成21年3月27日から施行する。

(平成24年議会訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年議会訓令第2号)

この訓令は,令和3年6月25日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

寸法(ミリメートル)

ひな形

委員長印

20方形

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小松島市議会議員政治倫理条例施行規程

平成21年3月27日 議会訓令第1号

(令和3年6月25日施行)