○小松島市放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成21年3月27日

規則第9号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。

(警告書)

第3条 条例第5条の警告書は,様式第1号によるものとする。

(調書の作成)

第4条 市長は,条例第6条第1項及び第2項の規定による調査を行ったときは,放置自動車調査調書(様式第2号)を作成するものとする。

(撤去勧告)

第5条 条例第7条の規定による撤去勧告は,放置自動車撤去勧告書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(撤去命令)

第6条 条例第8条第1項の規定による撤去命令は,放置自動車撤去命令書(様式第4号)を交付して行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による撤去命令は,放置自動車撤去命令書(公示送達)(様式第5号)を公示して行うものとする。

(費用等請求書)

第7条 市長は,条例第13条の規定による費用の徴収を行おうとするときは,あらかじめ,放置自動車の所有者等に対し,放置自動車処分費用等請求書(様式第6号)を交付し,処分等に要した費用を請求するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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小松島市放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成21年3月27日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)