○小松島市放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成21年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市放置自動車の処理に関する条例(平成21年小松島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
○小松島市放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成21年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市放置自動車の処理に関する条例(平成21年小松島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
平成21年3月27日 規則第9号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成21年3月27日 | 規則第9号 |
◇ | 平成28年1月26日 | 規則第1号 |