○小松島市消防広報規程

平成20年12月15日

消本訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防広報を推進するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 消防広報 市民に対して消防行政の実態を正しく伝え,消防行政に対する理解と協力を得るための広報活動及び消防行政に対する市民の意識を的確に把握し,これを消防施策に反映させるための広聴活動をいう。

(2) 広報発表 消防機関が報道機関に対して行う情報提供及び取材協力をいう。

(3) 災害現場広報 消防機関が災害現場において報道機関,付近住民等に対して行う広報活動をいう。

(4) 消防情報 消防行政に関するあらゆる情報をいう。

(5) 内部広報 消防吏員その他の職員(以下「職員」という。)に消防行政推進上必要な情報を周知し,業務効率を向上させるための広報活動をいう。

(6) 広聴事案 消防行政に関する相談,意見,要望,苦情等をいう。

(広報事項)

第3条 消防広報における広報活動の主要な事項は,次に定めるとおりとする。

(1) 消防の組織及び制度の周知に関すること。

(2) 消防関係法令等の周知に関すること。

(3) 消防業務及び消防施策の周知に関すること。

(4) 防火防災意識の啓発に関すること。

(5) 火災,救急及び救助の発生状況の公表に関すること。

(6) その他消防行政に関すること。

(広報業務の範囲)

第4条 消防署長,消防総務課長及び消防課長(以下「所属長」という。)は,前条に規定する事項に関して,消防広報を推進するため,次に掲げる広報業務を実施するものとする。

(1) 広報計画の企画,調整及び研究に関すること。

(2) 広報発表に関すること。

(3) 災害現場広報に関すること。

(4) 広報媒体に関すること。

(5) 広報印刷物の作成に関すること。

(6) 内部広報に関すること。

(7) 広聴事案に関すること。

(8) 関係行政機関等との広報連絡に関すること。

(9) 消防広報に関する写真その他資料の収集及び保存に関すること。

(10) その他所属長が必要があると認める事項

(所属長の責務)

第5条 所属長は,主管事務を対象に広報媒体を有効に活用して積極的に消防広報を行わなければならない。

2 所属長は,消防広報の内容が特異事項又は行政施策に重大な影響を及ぼすと認めるときは,あらかじめ消防長に報告しなければならない。ただし,事前に報告するいとまのないときは,事後速やかに報告するものとする。

(職員の責務)

第6条 職員は,すべて消防広報の推進者であることを自覚し,あらゆる機会を通じて消防情報の伝達と収集に努め,市民との良好な信頼関係を保持するとともに,常に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(広報担当者)

第7条 消防広報の積極的な推進及び広報活動の円滑な処理を図るため,消防本部及び消防署に広報担当者を置く。

2 広報担当者は,消防本部においては課長補佐の職にある者を,消防署においては署長補佐の職にある者をもって充てる。

3 前項の担当者に事故のある場合は,そのつど消防長が指名する者がその職務を代理する。

(広報発表)

第8条 所属長は,次に掲げる事項について広報発表を行うものとする。

(1) 防火の運動等火災予防対策に関すること。

(2) 集団防火指導,防火教育等に関すること。

(3) 警防訓練に関すること。

(4) 消防団に関すること。

(5) 消防関係行事に関すること。

(6) その他所属長が必要であると認める事項

2 広報発表は,多くの市民に影響を与えることを認識し,時機を失することなく社会情勢を考慮した内容とすることに努めるとともに,プライバシーの保護及び捜査機関が行う犯罪捜査等の円滑な遂行に特に配慮し,特定の報道機関に偏ることなく行わなければならない。

(災害現場広報)

第9条 現場最高指揮者は,災害の種類,規模,地域の特性等に応じて,災害現場広報を実施するものとする。

2 前条第2項の規定は,次に掲げる事項について報道機関に対して行う災害現場広報について準用する。

(1) 災害の発生日,場所,被害状況等の概要

(2) 災害に対する活動状況

(3) 人命救助活動の概要

(4) 活動人員,出動車両数等

(5) その他現場最高指揮者が必要があると認める事項

3 災害現場付近の住民等に対する災害現場広報は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 火災警戒区域及び消防警戒区域への立入りの禁止又は制限に関する事項

(2) 二次災害の防止に関する事項

(3) 消防活動への協力に関する事項

(4) 飛火による出火防止に関する事項

(5) 災害に対する活動状況

(6) 通行又は活動における障害の排除に関する事項

(7) その他現場最高指揮者が必要であると認める事項

4 災害現場広報は,災害現場に出動した他の関係機関との連携に配慮して行うものとする。

(巡回広報)

第10条 署長は,火災警報発令時,広範囲な水道の断水時又は減水時,119番回線の不通時その他火災予防上必要と認める場合は,消防自動車の拡声器等を活用した巡回広報を実施しなければならない。

(広聴)

第11条 職員は,広聴事案を受けたときは,その意図を的確にとらえ,速やかに所属長に報告するとともに適正な処理を行い,その内容等を広聴事務処理票(別記様式)に記録しなければならない。

(消防情報)

第12条 職員は,消防情報を入手したときは,速やかに所属長に報告するとともに,その内容を記録しなければならない。

2 所属長は,消防情報の内容が処理を要すると認めるときは,速やかに調査し,その真意を的確にとらえた処理をしなければならない。

(意識調査)

第13条 所属長は,消防行政に対する市民の意識を把握するため,必要に応じてアンケート等による調査を行うことができるものとする。

2 所属長は,前項の調査をしたときは,速やかに消防長に報告しなければならない。

(広報業務の連絡)

第14条 所属長は,主管する事務について,広報の必要があると認める場合は,消防総務課長に連絡をするものとする。

2 前項の連絡を受けた消防総務課長は,関係する所属長と協議し,必要によりその広報事務を処理するものとする。

(内部広報)

第15条 所属長は,消防行政を円滑に推進するため,内部広報を実施するものとする。

2 所属長は,他の所属へ周知又は連絡をする必要があると認めるときは,資料等を提供しなければならない。

(資料の収集)

第16条 消防総務課長は,記録写真,文献その他消防広報の推進に必要な資料の収集に努めるとともに,適正に保存するものとする。

(広報計画)

第17条 所属長は,所属区域及び主管事務の事情を勘案して毎年度の統一スローガン,各事業計画等により広報業務を推進しなければならない。

(広報会議)

第18条 消防総務課長は,消防広報に関する連絡調整及び効果的な事務処理を図るため,必要があると認めるときは,広報担当者を招集し,消防広報会議(以下「広報会議」という。)を開くものとする。

2 消防総務課長は,広報会議において必要があると認めるときは,関係のある者の出席を求め,その意見及び説明を聴くことができる。

3 広報会議の庶務は,消防課において処理する。

(雑則)

第19条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成21年1月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第9号)

この訓令は,令和4年9月1日から施行する。

様式 略

小松島市消防広報規程

平成20年12月15日 消防本部訓令第8号

(令和4年9月1日施行)