○小松島市消防本部の組織に関する規則

平成20年3月28日

規則第14号

小松島市消防本部の組織に関する規則(昭和42年小松島市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により小松島市消防本部(以下「本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(消防長)

第2条 本部に,消防長を置く。

2 消防長は,市長の命を受け,消防事務を統括し,消防職員を指揮監督する。

(職務代理)

第2条の2 消防長に事故がある時には,消防次長がその職務を代理する。

2 前項の場合において,消防次長にも事故がある時は,消防総務課長,消防課長の順位によりその職務を代理する。

(参事)

第3条 消防長が特に必要と認める場合に参事を置く。

2 参事は,特に命ぜられた重要事項に関する企画,調査等の事務を総括整理する。

3 前項に定める場合のほか,参事は本部の事務を掌理し,所属職員を指揮する場合もある。

(消防次長)

第4条 本部に,消防次長を置く。

2 消防次長は,上司の命を受け,本部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(課の設置)

第5条 本部の事務を処理するため消防総務課及び消防課を置く。

2 各課に課長及び課長補佐を置く。

3 各課には,主幹,主査,係長,主任その他の職員を置くことができる。

(消防総務課の分掌事務)

第6条 消防総務課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 人事及び組織に関する事項

(2) 消防予算経理に関する事項

(3) 職員の教養訓練及び服務に関する事項

(4) 職員の厚生福祉に関する事項

(5) 公務災害補償に関する事項

(6) 消防施設の営繕物品の保管に関する事項

(7) 消防団及び消防団員に関する事項

(8) 文書の収発に関する事項

(9) 情報開示及び個人情報開示に関する事項(消防課の分掌事務に属するものを除く。)

(10) その他,消防課の事務に属さない事項

(11) 前各号の事務及び消防に属する広報に関する事項

(消防課の分掌事務)

第6条の2 消防課の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 防火対象物の強制執行に関する事項

(2) 危険物の許可,届出及び検査に関する事項

(3) 火災の予防指導,取締,立入検査等に関する事項

(4) 林野火入許可に関する事項

(5) 危険物の査察に関する事項

(6) 建築物の同意に関する事項

(7) 不法建築物の指導取締に関する事項

(8) 仮設興行場に関する事項

(9) 火災原因及び損害調査並びに報告に関する事項

(10) 火災統計に関する事項

(11) 防災計画に関する事項

(12) 地水利の調査保全に関する事項

(13) 警防計画に関する事項

(14) 消防車両及び資機材等の整備計画に関する事項

(15) 消防車両の安全運転管理に関する事項

(16) 緊急消防援助隊に関する事項

(17) 警報の発令解除等消防気象に関する事項

(18) 水防災害時の応急対策に関する事項

(19) 救急救助に関する事項

(20) 消防通信,指令に関する事項

(21) 防災,ドクターヘリコプター及びドクターカーに関する事項

(22) 罹災証明及び救急搬送証明に関する事項

(23) メディカルコントロール体制に関する事項

(24) 患者搬送事業に関する事項

(25) 前各号の事務に属する情報開示及び個人情報開示に関する事項

(26) 前各号の事務に属する広報に関する事項

(委任)

第7条 この規則の施行について,必要な事項は,消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(小松島市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

2 小松島市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年小松島市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(小松島市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

2 小松島市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年小松島市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(小松島市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

2 小松島市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年小松島市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小松島市危険物規制の事務手続に関する規則の一部改正)

3 小松島市危険物規制の事務手続に関する規則(平成19年小松島市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第29号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市消防本部の組織に関する規則

平成20年3月28日 規則第14号

(令和4年9月7日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年3月28日 規則第14号
平成20年7月1日 規則第26号
平成21年3月23日 規則第5号
平成22年4月16日 規則第20号
平成23年3月29日 規則第10号
平成24年3月28日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第17号
令和4年9月7日 規則第58号